是非よろしくお願いいたします。
次に、PCB特措法及びJESCO法改正案についてお伺いいたします。
第一に、JESCO事業終了後の民間移行と安全管理について伺います。
高濃度PCB廃棄物の処理は、これまで国の強い関与の下、JESCOが担ってきました。今後、新たに発見された高濃度PCB廃棄物を民間施設で処理する場合にも、これまでと同等の安全管理が不可欠でございます。民間出資で抜油、解体等の前処理を行う場合、密閉養生、負圧管理、漏えい防止など、JESCOと同等の安全管理基準を、これをどのように政省令やガイドラインに反映するのか、お示しください。
67角角倉一郎環境省環境再生・資源循環局長
お答え申し上げます。
まず、災害廃棄物処理計画につきましては、第五次循環型社会形成推進基本計画において目標年次を設定しておりまして、令和十二年度に策定率一〇〇%との目標を設定しているところでございます。
その一方で、計画が未策定の市町村のうち、そのほとんどが人口三万人未満の自治体であり、マンパワーや専門知識の不足により策定が進まない実態がございます。こうした実態も踏まえまして、全ての市町村に計画を策定していただくべく、本法案により措置する専門支援機関が、仮置場の必要面積の算定等の検討作業や協定締結における関係者間の調整事務など自治体のニーズを踏まえて…
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68原原田大二郎(公明)
ありがとうございます。
さらに、再委託や再々委託という特例や、また、民間最終処分場の指定制度などを災害時に自治体がちゅうちょなく活用できるよう平時からのガイドライン整備や研修が必要ではないかと思いますけれども、政府の見解をお伺いいたします。
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69角角倉一郎環境省環境再生・資源循環局長
お答え申し上げます。
環境省といたしましては、そのガイドライン的なものといたしまして、本法案の施行に伴う通知や災害廃棄物対策指針の改定等を通じて都道府県等に周知をしてまいりたいと考えております。
また、この七月から名称が変更されます地方環境局や専門支援機関を活用し、自治体の皆様が新たな制度をちゅうちょなく活用できるよう、しっかりと支援を進めてまいりたいと考えております。
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- (上の発言)
70原原田大二郎(公明)
是非よろしくお願いいたします。
次に、PCB特措法及びJESCO法改正案についてお伺いいたします。
第一に、JESCO事業終了後の民間移行と安全管理について伺います。
高濃度PCB廃棄物の処理は、これまで国の強い関与の下、JESCOが担ってきました。今後、新たに発見された高濃度PCB廃棄物を民間施設で処理する場合にも、これまでと同等の安全管理が不可欠でございます。民間出資で抜油、解体等の前処理を行う場合、密閉養生、負圧管理、漏えい防止など、JESCOと同等の安全管理基準を、これをどのように政省令やガイドラインに反映するのか、お示しください。
71角角倉一郎環境省環境再生・資源循環局長
お答え申し上げます。
今後、民間の処理施設において高濃度PCB廃棄物の処理を行うに当たりましては、これまでのJESCO事業同様、安全を確保して事業を進めることが極めて重要であると認識をしております。
このため、昨年度、環境省及びJESCOが主体となって、密閉養生や負圧管理を備えた前処理設備をJESCO東京PCB処理事業所内に設置し、技術実証試験を行った結果、安全に処理できることを確認させていただいたところでございます。この結果を活用し、廃棄物処理法に基づく無害化処理の基準を定める告示への前処理設備に関する事項の追加やガイドラインの改定作業を進めている…
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72原原田大二郎(公明)
ありがとうございます。
また、周辺住民にですね、そういった施設に対しての周辺住民への情報開示と合意形成も重要かと思いますけれども、国として自治体や事業者にどのように説明をするようにしているのか、お伺いをいたします。
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73角角倉一郎環境省環境再生・資源循環局長
お答え申し上げます。
今後、高濃度PCB廃棄物を処理するに当たっては、PCB廃棄物の処理技術や作業安全衛生など多様な分野の専門家から成る技術評価委員会の確認を受けて、環境省が民間事業者の審査を行った上で大臣による認定を行う、こうした無害化処理認定制度を活用することを考えております。この認定の過程では、申請書類を公告縦覧し、処理施設の周辺の住民の皆様を始めとする関係者から寄せられた意見等を審査の際に考慮する、こうした仕組みとさせていただいております。
また、環境大臣の認定を受けて処理を開始した後は、廃棄物処理法に基づき、処理実績や排ガス等の維持管理情報…
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