角倉一郎環境省環境再生・資源循環局長

2026年6月11日・第221回国会 参議院 環境委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 61 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 192 発言)

お答え申し上げます。

本改正法案につきましては、法律の施行前であっても、事業者は都道府県に対し許可を申請し、許可を受けることが可能な形となっております。また、法の施行の際に申請に対する許可又は不許可の処分がまだ行われていない場合につきましては、その処分が行われるまでの間は許可を受けたものとみなすと、このような規定を置かせていただいているところでございます。

これにより、不適正な事業者に対しては、許可申請に際して基準の遵守を求め、法の施行前においても実質的に是正指導を行っていくとともに、適正な事業者が円滑に事業継続が可能となるよう、規定を設けているところでございます。

さらに、政省令の策定に当たりましては、本法案における事業者が遵守すべき保管基準や再生基準等が適正な事業者であれば対応できる水準となるよう、関係業界の声にもよく耳を傾けて検討してまいりたいと考えております。

また、事業者の制度理解にも資するガイドライン等の整備により、しっかりと制度周知に努めてまいりたいと考えております。

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