お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、昨年十月に実施した令和七年度調査の結果によって、現行の廃棄物処理法の規制対象外であるスクラップヤードが四千六百二十五か所であることが明らかとなっております。また、現行の廃棄物処理法の有害使用済機器保管等届出制度の対象を含めると五千三百三か所となります。
都道府県等からは、このようなスクラップヤード業の許可事務に際して、担当職員の配置や関係例規の整備など、申請の受付及び許可審査に係る体制を構築する必要があるとの声を伺っており、こういった声にしっかりと耳を傾けてまいりたいと考えております。
具体的には、自治体の負担を軽減できるよう、先行自治体からの知見をヒアリングしつつ、政省令の検討やガイドラインの整備等を行うなど、円滑な法施行に向けた取組を進めてまいりたいと考えております。
また、今国会において成立した環境省設置法の改正により本年七月から地方環境局となる地方環境局も、全国の自治体の皆様に寄り添いながら本制度の周知に取り組んでまいりたいと考えております。
その上で、都道府県等への支援の在り方については、関係省庁と連携をして適切な対応を検討してまいりたいと考えております。
56角角倉一郎環境省環境再生・資源循環局長
お答え申し上げます。
その前に、一点、先ほどの年限を間違っておりましたので、修正させていただければと存じます。申し訳ございません。
先ほど、解体撤去作業、最も遅い施設で令和十年頃まで続く見通しと申し上げましたが、令和十六年の間違いでございます。大変失礼いたしました。
ただいまいただきました御質問についてお答え申し上げます。
今後、高濃度PCB廃棄物は、廃棄物処理法に基づく告示で定める無害化処理等の基準を満たした民間処理施設で安全に処分していく方針としております。処理料金につきましては、高濃度PCB廃棄物の処理のために行う設備改修等のイニシャルコス…
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57伊伊藤辰夫(国民)
時間参りましたので、要望させていただきます。
JESCOの処理施設の解体に当たっては、周辺環境に一切の影響が出ないよう万全を期していただきたいと思います。また、PCB廃棄物の適正管理と確実な処理が進むよう、自治体の事務負担軽減に向けたデジタル化や情報共有の仕組みづくりを強力に進めていただくことを強く要望し、私の質問を終わります。
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58原原田大二郎(公明)
公明党の原田大二郎です。
本日は、廃棄物処理法等改正案並びにPCB特措法及びJESCO法改正案について質問をいたします。
今回の法案は、資源循環の高度化、不適正処理の防止、災害廃棄物処理体制の強化、そしてPCB廃棄物処理の次の段階への移行を図る重要な改正になります。一方で、制度は現場で機能してこそ意味があります。自治体の実務負担、事業者への影響、住民の理解、安全管理の徹底という観点から確認をいたします。
まず、廃棄物処理法等改正案について伺います。
スクラップヤード規制について伺います。
再生資源物の保管等を行ういわゆるスクラップヤードは全国に…
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- (上の発言)
59角角倉一郎環境省環境再生・資源循環局長
お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、昨年十月に実施した令和七年度調査の結果によって、現行の廃棄物処理法の規制対象外であるスクラップヤードが四千六百二十五か所であることが明らかとなっております。また、現行の廃棄物処理法の有害使用済機器保管等届出制度の対象を含めると五千三百三か所となります。
都道府県等からは、このようなスクラップヤード業の許可事務に際して、担当職員の配置や関係例規の整備など、申請の受付及び許可審査に係る体制を構築する必要があるとの声を伺っており、こういった声にしっかりと耳を傾けてまいりたいと考えております。
具体的には、自治体の負担を軽減できるよう、先行自治体からの知見をヒアリングしつつ、政省令の検討やガイドラインの整備等を行うなど、円滑な法施行に向けた取組を進めてまいりたいと考えております。
また、今国会において成立した環境省設置法の改正により本年七月から地方環境局となる地方環境局も、全国の自治体の皆様に寄り添いながら本制度の周知に取り組んでまいりたいと考えております。
その上で、都道府県等への支援の在り方については、関係省庁と連携をして適切な対応を検討してまいりたいと考えております。
60原原田大二郎(公明)
排出事業者にとりましては、委託先の許可状況が事業の継続に影響を与える可能性が十分あるかと思います。適正に操業している業者におきまして、BCPといいますか、適正な事業を継続をしていく上でそういった問題が起こるということになると、国際的な信用であったりブランドの低下ということもあるかと思います。そういった点に関しまして、そういったものが損なわれないための政省令の策定につきましてどのように考えていらっしゃるか、教えてください。
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61角角倉一郎環境省環境再生・資源循環局長
お答え申し上げます。
本改正法案につきましては、法律の施行前であっても、事業者は都道府県に対し許可を申請し、許可を受けることが可能な形となっております。また、法の施行の際に申請に対する許可又は不許可の処分がまだ行われていない場合につきましては、その処分が行われるまでの間は許可を受けたものとみなすと、このような規定を置かせていただいているところでございます。
これにより、不適正な事業者に対しては、許可申請に際して基準の遵守を求め、法の施行前においても実質的に是正指導を行っていくとともに、適正な事業者が円滑に事業継続が可能となるよう、規定を設けているとこ…
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62原原田大二郎(公明)
是非円滑な実施をお願いしたいと思います。
次に、第二に、電子マニフェストの拡充についてお伺いをいたします。
二〇二七年から、処分方法ごとの処分量や処分後の廃棄物、再生物の種類、数量など報告項目が追加される予定になっております。これはトレーサビリティー確保に有効でございますが、事業者側のシステム対応や入力負担にも配慮が必要です。電子マニフェストの報告項目の追加に向けたシステム連携、事業者への周知、実務支援の準備状況をお示しください。
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