お答えいたします。
環境に悪影響を及ぼす事件が発生した場合に主宰者が対応すべきでありまして、対応しない場合には措置命令を発出して更に対応を求める、あくまで主宰者が対応すべきということではあります。
それでもなお主宰者が対応しない場合、これは国際的にも高い評価がなされている南極地域の原生的な環境でございますので、そこの保護の重要性を踏まえますと、その事件を放置することは望ましくないということでございまして、環境大臣が代わって措置をとることができることといたしました。その上で、当該措置に要した費用は当該主宰者に負担させることができる旨の規定を整備しているということでございます。
144望望月良男政府参考人など
ありがとうございます。
続きまして、通報対象となる事件について伺いたいと思います。
改正案では、環境大臣の確認を受けた南極地域活動により南極地域の環境に悪影響を及ぼすおそれのある事件が発生した場合に、当該活動の主宰者に環境大臣への通報を義務付けています。
この通報対象となる事件とは、どういう事態を想定しているのか。主宰者が環境大臣への確認申請の際に併せて提出する緊急時計画の記載事項として、発生が想定される事件に関する事項や事件の性質についての評価を実施する手続に関する事項が挙げられていますが、これらは具体的に何を指しているのか。通報すべき事態か否か…
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145堀堀上勝環境省自然環境局長
本改正法案におきまして、まず、事件でございますが、事件とは、南極地域活動において南極地域の環境に悪影響を及ぼすおそれのある事象のことをいうものでございます。環境に重大かつ有害な影響を及ぼす環境上の緊急事態に比べますと、環境影響は小さいものも幅広く含む概念というふうになっています。
緊急時計画の記載事項であります発生が想定される事件に関する事項につきましては、船舶、航空機、陸上車両、基地運営等の活動ごとに、それぞれ想定される事件を明示していただくことを考えてございます。
また、事件の性質についての評価を実施する手続に関する事項につきましては、事件が発生…
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146望望月良男政府参考人など
ありがとうございます。
続きまして、緊急事態、環境上の緊急事態について、応急措置というところで、三上先生と少し質疑が重複いたしますが、お聞きしたいと思います。
改正案では、通報等を受けた環境大臣が環境上の緊急事態の発生を公示する前の段階、つまり南極地域の環境に悪影響を及ぼすおそれのある事件が発生した場合、主宰者は直ちにあらかじめ作成した緊急時計画に基づき応急措置をとることが義務付けられるとともに、主宰者が対応しない場合、環境大臣は措置命令の発出や、自ら措置をとることができるとされています。
これは、これらは環境への悪影響を最小限とするために必要な措…
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- (上の発言)
147堀堀上勝環境省自然環境局長
お答えいたします。
環境に悪影響を及ぼす事件が発生した場合に主宰者が対応すべきでありまして、対応しない場合には措置命令を発出して更に対応を求める、あくまで主宰者が対応すべきということではあります。
それでもなお主宰者が対応しない場合、これは国際的にも高い評価がなされている南極地域の原生的な環境でございますので、そこの保護の重要性を踏まえますと、その事件を放置することは望ましくないということでございまして、環境大臣が代わって措置をとることができることといたしました。その上で、当該措置に要した費用は当該主宰者に負担させることができる旨の規定を整備しているということでございます。
148望望月良男政府参考人など
続きまして、主宰者の費用負担と上限について伺いたいと思います。
南極地域の環境に悪影響を及ぼすおそれのある事件が発生した場合に、主宰者が費用負担に応じられない状況が生じることがないよう対応が求められますが、改正案には環境上の緊急事態が発生した場合の負担金等の負担を確実に行う責務のみが定められています。事件発生に伴う費用負担を担保するため、どのような対策が想定されますか。また、事件が発生した場合の費用負担最高額限度について伺いたいと思います。
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149堀堀上勝環境省自然環境局長
お答えいたします。
事件への対応ということでありまして、これ、緊急時計画に従って、まず最初の初動措置ということでございますので、既に船舶あるいは航空機などに備えられている設備を使って行う、そういった範囲内の対応を想定してございます。
このために費用負担を担保するための措置を設けるということまではしていないということでございまして、同じ理由によって、事件が発生した場合に主宰者が費用負担する最高限度額も設けていないということでございます。
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150望望月良男政府参考人など
それでは、これも重複しますが、ガイドライン作成について、スケジュール感を問いたいと思います。
中央環境審議会の答申では、今後の課題としまして、改正案を円滑に運用するために必要なガイドラインの作成が求められているとありますが、これらのガイドラインの作成スケジュールを伺いたいと思います。
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