それでは、これも重複しますが、ガイドライン作成について、スケジュール感を問いたいと思います。
中央環境審議会の答申では、今後の課題としまして、改正案を円滑に運用するために必要なガイドラインの作成が求められているとありますが、これらのガイドラインの作成スケジュールを伺いたいと思います。
2026年4月16日・第221回国会 参議院 環境委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 150 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 161 発言)
それでは、これも重複しますが、ガイドライン作成について、スケジュール感を問いたいと思います。
中央環境審議会の答申では、今後の課題としまして、改正案を円滑に運用するために必要なガイドラインの作成が求められているとありますが、これらのガイドラインの作成スケジュールを伺いたいと思います。
お答えいたします。 環境に悪影響を及ぼす事件が発生した場合に主宰者が対応すべきでありまして、対応しない場合には措置命令を発出して更に対応を求める、あくまで主宰者が対応すべきということではあります。 それでもなお主宰者が対応しない場合、これは国際的にも高い評価がなされている南極地域の原生的な環境でございますので、そこの保護の重要性を踏まえますと、その事件を放置することは望ましくないということでございまして、環境大臣が代わって措置をとることができることといたしました。その上で、当該措置に要した費用は当該主宰者に負担させることができる旨の規定を整備している…
続きまして、主宰者の費用負担と上限について伺いたいと思います。
南極地域の環境に悪影響を及ぼすおそれのある事件が発生した場合に、主宰者が費用負担に応じられない状況が生じることがないよう対応が求められますが、改正案には環境上の緊急事態が発生した場合の負担金等の負担を確実に行う責務のみが定められています。事件発生に伴う費用負担を担保するため、どのような対策が想定されますか。また、事件が発生した場合の費用負担最高額限度について伺いたいと思います。
お答えいたします。
事件への対応ということでありまして、これ、緊急時計画に従って、まず最初の初動措置ということでございますので、既に船舶あるいは航空機などに備えられている設備を使って行う、そういった範囲内の対応を想定してございます。
このために費用負担を担保するための措置を設けるということまではしていないということでございまして、同じ理由によって、事件が発生した場合に主宰者が費用負担する最高限度額も設けていないということでございます。
それでは、これも重複しますが、ガイドライン作成について、スケジュール感を問いたいと思います。
中央環境審議会の答申では、今後の課題としまして、改正案を円滑に運用するために必要なガイドラインの作成が求められているとありますが、これらのガイドラインの作成スケジュールを伺いたいと思います。
法案の成立後、迅速に改正法の施行準備を進めていく所存でございまして、委員御指摘のガイドラインの整備をまずは進めていきたいということで考えております。 特に、主宰者に今後作成を義務付ける緊急時計画の作成に関するガイドライン、それから対応措置に関するガイドライン、この作成に当たりましては、南極地域特有の事情に精通する有識者、あるいは事故の対応に関して知見、経験を有する有識者、そういった方々からのヒアリングを行う必要がありますし、改正法により新たに適用を受けることとなる関係者の方々の御意見も伺う必要がございますので、そういった準備をしながら進めるということで…
時間が来ましたので、本当は最後にこの南極活動とSAFを結び付けてお聞きしたかったんですが、来月の広島市での開催される協議国会議の成功を御祈念をいたしまして、質問を終わります。
他に御発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。
これより討論に入ります。──別に御意見もないようですから、これより直ちに採決に入ります。
南極地域の環境の保護に関する法律の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。
〔賛成者挙手〕