本改正法案におきまして、まず、事件でございますが、事件とは、南極地域活動において南極地域の環境に悪影響を及ぼすおそれのある事象のことをいうものでございます。環境に重大かつ有害な影響を及ぼす環境上の緊急事態に比べますと、環境影響は小さいものも幅広く含む概念というふうになっています。
緊急時計画の記載事項であります発生が想定される事件に関する事項につきましては、船舶、航空機、陸上車両、基地運営等の活動ごとに、それぞれ想定される事件を明示していただくことを考えてございます。
また、事件の性質についての評価を実施する手続に関する事項につきましては、事件が発生した現場にいる人員と主宰者との間で連絡を取り合い、主宰者が状況を把握し、事件であることを判断する、そういった手順を明記していただくということを考えてございます。
また、通報すべき事態といたしましては、事前に環境大臣の確認を受けた南極地域活動に含まれるものとは解することができないもので、南極環境に対する環境影響評価がなされていないものなどが考えられるところでございます。
こういった主宰者が判断に迷うことが起きる可能性がありますので、それは迷うことがないようにガイドラインを定めて、考え方は明らかにしていきたいと考えてございます。
142望望月良男政府参考人など
ありがとうございます。結構な件数が起きているなというふうに思いますが。
続きまして、事前に環境大臣の確認を要する南極地域活動の対象の見直しにつきまして伺いたいと思います。
これまでも南極地域で事故が発生しているとのことですが、今後、観光船の増加が見込まれる中、事故が起きる前の準備と起きた後の対応策は必要でございます。南極環境保護法では、南極大陸への上陸観光などを行う場合、環境への影響がないか事前に環境大臣が確認する制度が設けられています。これまで、南極観測のような科学的調査船や南極大陸への上陸はしない観光船などは確認制度の対象外とされていました。今回…
この発言のページ
143堀堀上勝環境省自然環境局長
お答えいたします。
これまでは、上陸を伴わない船舶等の活動につきましては公海の自由に該当する、そういう活動として環境大臣の確認を受けることは要しないということになってきたところでございます。
委員御指摘のとおり、附属書Ⅵで南極地域に入る全ての観光船が適用対象だということが明記されたりしておりましたので、今回、そういったものについても対象にするということにしてございます。
この発言のページ
144望望月良男政府参考人など
ありがとうございます。
続きまして、通報対象となる事件について伺いたいと思います。
改正案では、環境大臣の確認を受けた南極地域活動により南極地域の環境に悪影響を及ぼすおそれのある事件が発生した場合に、当該活動の主宰者に環境大臣への通報を義務付けています。
この通報対象となる事件とは、どういう事態を想定しているのか。主宰者が環境大臣への確認申請の際に併せて提出する緊急時計画の記載事項として、発生が想定される事件に関する事項や事件の性質についての評価を実施する手続に関する事項が挙げられていますが、これらは具体的に何を指しているのか。通報すべき事態か否か…
この発言のページ
- (上の発言)
145堀堀上勝環境省自然環境局長
本改正法案におきまして、まず、事件でございますが、事件とは、南極地域活動において南極地域の環境に悪影響を及ぼすおそれのある事象のことをいうものでございます。環境に重大かつ有害な影響を及ぼす環境上の緊急事態に比べますと、環境影響は小さいものも幅広く含む概念というふうになっています。
緊急時計画の記載事項であります発生が想定される事件に関する事項につきましては、船舶、航空機、陸上車両、基地運営等の活動ごとに、それぞれ想定される事件を明示していただくことを考えてございます。
また、事件の性質についての評価を実施する手続に関する事項につきましては、事件が発生した現場にいる人員と主宰者との間で連絡を取り合い、主宰者が状況を把握し、事件であることを判断する、そういった手順を明記していただくということを考えてございます。
また、通報すべき事態といたしましては、事前に環境大臣の確認を受けた南極地域活動に含まれるものとは解することができないもので、南極環境に対する環境影響評価がなされていないものなどが考えられるところでございます。
こういった主宰者が判断に迷うことが起きる可能性がありますので、それは迷うことがないようにガイドラインを定めて、考え方は明らかにしていきたいと考えてございます。
146望望月良男政府参考人など
ありがとうございます。
続きまして、緊急事態、環境上の緊急事態について、応急措置というところで、三上先生と少し質疑が重複いたしますが、お聞きしたいと思います。
改正案では、通報等を受けた環境大臣が環境上の緊急事態の発生を公示する前の段階、つまり南極地域の環境に悪影響を及ぼすおそれのある事件が発生した場合、主宰者は直ちにあらかじめ作成した緊急時計画に基づき応急措置をとることが義務付けられるとともに、主宰者が対応しない場合、環境大臣は措置命令の発出や、自ら措置をとることができるとされています。
これは、これらは環境への悪影響を最小限とするために必要な措…
この発言のページ
147堀堀上勝環境省自然環境局長
お答えいたします。
環境に悪影響を及ぼす事件が発生した場合に主宰者が対応すべきでありまして、対応しない場合には措置命令を発出して更に対応を求める、あくまで主宰者が対応すべきということではあります。
それでもなお主宰者が対応しない場合、これは国際的にも高い評価がなされている南極地域の原生的な環境でございますので、そこの保護の重要性を踏まえますと、その事件を放置することは望ましくないということでございまして、環境大臣が代わって措置をとることができることといたしました。その上で、当該措置に要した費用は当該主宰者に負担させることができる旨の規定を整備している…
この発言のページ
148望望月良男政府参考人など
続きまして、主宰者の費用負担と上限について伺いたいと思います。
南極地域の環境に悪影響を及ぼすおそれのある事件が発生した場合に、主宰者が費用負担に応じられない状況が生じることがないよう対応が求められますが、改正案には環境上の緊急事態が発生した場合の負担金等の負担を確実に行う責務のみが定められています。事件発生に伴う費用負担を担保するため、どのような対策が想定されますか。また、事件が発生した場合の費用負担最高額限度について伺いたいと思います。
この発言のページ