お答えいたします。
これまでは、上陸を伴わない船舶等の活動につきましては公海の自由に該当する、そういう活動として環境大臣の確認を受けることは要しないということになってきたところでございます。
委員御指摘のとおり、附属書Ⅵで南極地域に入る全ての観光船が適用対象だということが明記されたりしておりましたので、今回、そういったものについても対象にするということにしてございます。
2026年4月16日・第221回国会 参議院 環境委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 143 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 161 発言)
お答えいたします。
これまでは、上陸を伴わない船舶等の活動につきましては公海の自由に該当する、そういう活動として環境大臣の確認を受けることは要しないということになってきたところでございます。
委員御指摘のとおり、附属書Ⅵで南極地域に入る全ての観光船が適用対象だということが明記されたりしておりましたので、今回、そういったものについても対象にするということにしてございます。
ありがとうございます。しっかりと鯨の保護がこれからも引き続きなされることを願っております。
それでは、改正案についてお聞きしていきたいと思います。
今回の改正、法改正に至った経緯の一つに、南極での事故発生のリスクの高まりが挙げられています。南極地域での事故事例について、日本と他国の事例はそれぞれ幾つぐらいあるのか、またその主な内容についてを伺いたいと思います。
事故の詳細情報が入手できたものの中で、二百リットル以上の油の流出を伴う、一定の条件に該当するものに限りますけれども、まず他国の事例ですが、一九八五年以降で、船舶による事故が十件、ヘリコプターを含む航空機による事故が六件、基地運営における事故が一件ございます。また、日本の事例につきましては、二〇〇〇年以降では、船舶による事故が一件、そのほか雪上車に関する事故が一件、基地運営における事故が四件ございます。 なお、環境上の緊急事態に相当するような過去の顕著な事例としましては、前にもちょっと挙がっておりましたけれども、一九八九年にアルゼンチンの燃料輸送船バイア…
ありがとうございます。結構な件数が起きているなというふうに思いますが。 続きまして、事前に環境大臣の確認を要する南極地域活動の対象の見直しにつきまして伺いたいと思います。 これまでも南極地域で事故が発生しているとのことですが、今後、観光船の増加が見込まれる中、事故が起きる前の準備と起きた後の対応策は必要でございます。南極環境保護法では、南極大陸への上陸観光などを行う場合、環境への影響がないか事前に環境大臣が確認する制度が設けられています。これまで、南極観測のような科学的調査船や南極大陸への上陸はしない観光船などは確認制度の対象外とされていました。今回…
お答えいたします。
これまでは、上陸を伴わない船舶等の活動につきましては公海の自由に該当する、そういう活動として環境大臣の確認を受けることは要しないということになってきたところでございます。
委員御指摘のとおり、附属書Ⅵで南極地域に入る全ての観光船が適用対象だということが明記されたりしておりましたので、今回、そういったものについても対象にするということにしてございます。
ありがとうございます。 続きまして、通報対象となる事件について伺いたいと思います。 改正案では、環境大臣の確認を受けた南極地域活動により南極地域の環境に悪影響を及ぼすおそれのある事件が発生した場合に、当該活動の主宰者に環境大臣への通報を義務付けています。 この通報対象となる事件とは、どういう事態を想定しているのか。主宰者が環境大臣への確認申請の際に併せて提出する緊急時計画の記載事項として、発生が想定される事件に関する事項や事件の性質についての評価を実施する手続に関する事項が挙げられていますが、これらは具体的に何を指しているのか。通報すべき事態か否か…
本改正法案におきまして、まず、事件でございますが、事件とは、南極地域活動において南極地域の環境に悪影響を及ぼすおそれのある事象のことをいうものでございます。環境に重大かつ有害な影響を及ぼす環境上の緊急事態に比べますと、環境影響は小さいものも幅広く含む概念というふうになっています。 緊急時計画の記載事項であります発生が想定される事件に関する事項につきましては、船舶、航空機、陸上車両、基地運営等の活動ごとに、それぞれ想定される事件を明示していただくことを考えてございます。 また、事件の性質についての評価を実施する手続に関する事項につきましては、事件が発生…
ありがとうございます。 続きまして、緊急事態、環境上の緊急事態について、応急措置というところで、三上先生と少し質疑が重複いたしますが、お聞きしたいと思います。 改正案では、通報等を受けた環境大臣が環境上の緊急事態の発生を公示する前の段階、つまり南極地域の環境に悪影響を及ぼすおそれのある事件が発生した場合、主宰者は直ちにあらかじめ作成した緊急時計画に基づき応急措置をとることが義務付けられるとともに、主宰者が対応しない場合、環境大臣は措置命令の発出や、自ら措置をとることができるとされています。 これは、これらは環境への悪影響を最小限とするために必要な措…