お答えをいたします。
原子力事故の発生直後において放出される放射性物質の情報を正確に知ることは困難であることから、避難等の防護措置を行う際にSPEEDIの利用は行わないこととしております。
万が一の事故が発生した場合、放射性物質の放出前の段階で、原子力発電所からの方位にかかわらず、約五キロ圏内は避難をし、約三十キロ圏内は屋内退避することとしております。事故の態様によらず適切な防護措置が実施できるよう、原子力防災体制の整備を行っているところでございます。加えまして、放射性物質の放出後には、モニタリングポスト等の実際の測定結果等を踏まえまして避難等の防護措置を具体的に判断することとしております。
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森まさこ(自民)
ありがとうございます。
大臣のおっしゃるとおり、何よりも、この中間貯蔵施設の除去土壌低減を含めて、県外に二〇四五年には出すんだということを国民の皆様に理解をいただくということ、その理解醸成が鍵でございますので、大臣のリーダーシップの下、まだまだ御存じない国民の皆様も多うございますので、是非、環境省が旗を振って国民の理解醸成を進めていただくようにお願いをいたします。
二〇三〇年以降のロードマップを段階的にお示しくださるというお約束をいただきましたので、その段階、最初の第一段階がなるべく早くなりますことをお願いをいたしたいと思います。
今回、と申します…
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8小小田原雄一環境省環境再生・資源循環局環境再生グループ長
委員の方から大熊町に慰霊碑がない理由というふうに今おただしがございましたが、非常に申し訳ございません、私不勉強で、ちょっと今即答はしかねます。
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森まさこ(自民)
大臣の御答弁を受けての突然の質問だったので、ごめんなさいね。
慰霊碑が建っていない理由は、海沿いの海を臨むところに慰霊碑というのは建てるんですけれど、海沿いの土地がほとんど中間貯蔵施設が建っておりまして、それ以外の僅かな土地も帰還困難区域で人が一切立ち入れない、大熊町はそういう状況になっておりまして、一番被害がひどかったにもかかわらず慰霊碑がまだ建てられない。そのことを三・一一の朝、慰霊碑を拝んだ後、各町の町役場も私訪ねて、それが終わってから、大臣と同じ慰霊祭の方に、福島市に移動して出たんですが、大熊町の町長からは特に、我が町だけ慰霊碑が建てられない、…
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- (上の発言)
10山山中伸介原子力規制委員会委員長
お答えをいたします。
原子力事故の発生直後において放出される放射性物質の情報を正確に知ることは困難であることから、避難等の防護措置を行う際にSPEEDIの利用は行わないこととしております。
万が一の事故が発生した場合、放射性物質の放出前の段階で、原子力発電所からの方位にかかわらず、約五キロ圏内は避難をし、約三十キロ圏内は屋内退避することとしております。事故の態様によらず適切な防護措置が実施できるよう、原子力防災体制の整備を行っているところでございます。加えまして、放射性物質の放出後には、モニタリングポスト等の実際の測定結果等を踏まえまして避難等の防護措置を具体的に判断することとしております。
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森まさこ(自民)
今御説明があったように、現在、原子力災害対策指針においては、緊急時における避難や一時移転等の防護措置の判断に当たってSPEEDIは活用しない、SPEEDIによる計算結果は使用しないとしておるということです。
一方で、日本学術会議は、二〇二三年、放射性物質拡散予測の積極的な利活用を推進すべきとの提言を行いました。この提言では、現行の原子力災害対策指針におけるモニタリングデータに基づく防護策の限界を指摘した上で、予測情報を含む最新の科学に基づくあらゆる知見を総合的に集約して最善の防護措置の判断ができるようにしなければならないとしています。
実は、原発事故…
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浜野喜史(国民)
国民民主党の浜野喜史でございます。
まず、石原環境大臣にお伺いいたします。
近年、自然災害が激甚化、頻発化しております。山間部や沿岸部に広がる国立公園、国定公園区域におきましても、遊歩道や観光施設等の被害が発生をしております。
自然公園法は、優れた自然の保護等を目的とする重要な法律でありますが、同時に、地域の安全確保や迅速な災害復旧との両立も求められるものと考えております。自然保護の理念を堅持しつつ、自然災害への予防措置や応急措置に対して柔軟な運用を検討していくべきと考えますが、見解をお伺いいたします。
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石原宏高(自民)環境大臣・内閣府特命担当大臣(原子力防災)
自然公園法は、優れた自然の風景地の保護に加え、その利用の増進も目的としているところであります。
昨今、自然災害の頻度や規模も増大して、公園内の様々な施設が被害を受けているというふうに認識しております。利用者に公園施設を安全に楽しんでいただくためにも、災害の復旧、予防措置を迅速かつ適切に行うことは重要であるというふうに考えております。
このため、自然公園法では、非常災害の発生に伴い必要となる応急措置は、事前の許可を不要とし、事後の届出で対応可能としているところであります。また、予防措置についても、申請内容の必要性や緊急性等も踏まえて、できる限り柔軟かつ…
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