自然公園法は、優れた自然の風景地の保護に加え、その利用の増進も目的としているところであります。
昨今、自然災害の頻度や規模も増大して、公園内の様々な施設が被害を受けているというふうに認識しております。利用者に公園施設を安全に楽しんでいただくためにも、災害の復旧、予防措置を迅速かつ適切に行うことは重要であるというふうに考えております。
このため、自然公園法では、非常災害の発生に伴い必要となる応急措置は、事前の許可を不要とし、事後の届出で対応可能としているところであります。また、予防措置についても、申請内容の必要性や緊急性等も踏まえて、できる限り柔軟かつ迅速に許可を行っているところであります。
引き続き、現場の声に寄り添いながら、自然公園法を適切に運用してまいりたいというふうに思います。
10山山中伸介原子力規制委員会委員長
お答えをいたします。
原子力事故の発生直後において放出される放射性物質の情報を正確に知ることは困難であることから、避難等の防護措置を行う際にSPEEDIの利用は行わないこととしております。
万が一の事故が発生した場合、放射性物質の放出前の段階で、原子力発電所からの方位にかかわらず、約五キロ圏内は避難をし、約三十キロ圏内は屋内退避することとしております。事故の態様によらず適切な防護措置が実施できるよう、原子力防災体制の整備を行っているところでございます。加えまして、放射性物質の放出後には、モニタリングポスト等の実際の測定結果等を踏まえまして避難等の防護…
この発言のページ
11
森まさこ(自民)
今御説明があったように、現在、原子力災害対策指針においては、緊急時における避難や一時移転等の防護措置の判断に当たってSPEEDIは活用しない、SPEEDIによる計算結果は使用しないとしておるということです。
一方で、日本学術会議は、二〇二三年、放射性物質拡散予測の積極的な利活用を推進すべきとの提言を行いました。この提言では、現行の原子力災害対策指針におけるモニタリングデータに基づく防護策の限界を指摘した上で、予測情報を含む最新の科学に基づくあらゆる知見を総合的に集約して最善の防護措置の判断ができるようにしなければならないとしています。
実は、原発事故…
この発言のページ
12
浜野喜史(国民)
国民民主党の浜野喜史でございます。
まず、石原環境大臣にお伺いいたします。
近年、自然災害が激甚化、頻発化しております。山間部や沿岸部に広がる国立公園、国定公園区域におきましても、遊歩道や観光施設等の被害が発生をしております。
自然公園法は、優れた自然の保護等を目的とする重要な法律でありますが、同時に、地域の安全確保や迅速な災害復旧との両立も求められるものと考えております。自然保護の理念を堅持しつつ、自然災害への予防措置や応急措置に対して柔軟な運用を検討していくべきと考えますが、見解をお伺いいたします。
この発言のページ
- (上の発言)
13
石原宏高(自民)環境大臣・内閣府特命担当大臣(原子力防災)
自然公園法は、優れた自然の風景地の保護に加え、その利用の増進も目的としているところであります。
昨今、自然災害の頻度や規模も増大して、公園内の様々な施設が被害を受けているというふうに認識しております。利用者に公園施設を安全に楽しんでいただくためにも、災害の復旧、予防措置を迅速かつ適切に行うことは重要であるというふうに考えております。
このため、自然公園法では、非常災害の発生に伴い必要となる応急措置は、事前の許可を不要とし、事後の届出で対応可能としているところであります。また、予防措置についても、申請内容の必要性や緊急性等も踏まえて、できる限り柔軟かつ迅速に許可を行っているところであります。
引き続き、現場の声に寄り添いながら、自然公園法を適切に運用してまいりたいというふうに思います。
14
浜野喜史(国民)
関連してお伺いいたします。自然公園法における工作物の新築、改築、増築に関わる自然災害への予防措置や応急措置についてお伺いいたします。
現行の運用では、先ほど御説明がありましたように、非常災害のために必要な応急措置に限り、事前認可を要せず、着手後十四日以内に届出で対応できる取扱いになっていると承知をいたしております。この認識で間違いないか、説明をいただきたいと思います。
この発言のページ
15堀堀上勝環境省自然環境局長
お答えいたします。
国立公園の特別保護地区や特別地域におきまして工作物の新築、改築、増築などの行為を行う場合には、事前に申請をし、自然公園法に基づく許可を得る必要がございます。ただし、非常災害のために必要な応急措置を行うことにつきましては、委員御指摘のとおり、着手後十四日以内に届出をいただくことで許可を受けなくても応急措置が行えるようになっております。
この発言のページ
16
浜野喜史(国民)
関連して更にお伺いしますけれども、御説明がありましたように、現行制度では事後の届出が認められているのは非常災害が発生した場合に限定されているため、巡視や点検の際に崩落リスクの高い箇所を発見した場合であっても、実際に災害が発生していなければ通常の申請、認可を経る必要があると理解をいたしております。
しかし、近年は自然災害が激甚化、頻発化しており、被害発生前の予防措置こそが重要であります。災害発生前であっても、明らかに緊急性、危険性が高いと考えられる場合にまで通常手続を求める現在の運用は未然防止の観点から問題があるのではないかと考えております。緊急性が認め…
この発言のページ