お答えいたします。
国立公園の特別保護地区や特別地域におきまして工作物の新築、改築、増築などの行為を行う場合には、事前に申請をし、自然公園法に基づく許可を得る必要がございます。ただし、非常災害のために必要な応急措置を行うことにつきましては、委員御指摘のとおり、着手後十四日以内に届出をいただくことで許可を受けなくても応急措置が行えるようになっております。
2026年3月24日・第221回国会 参議院 環境委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 15 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 173 発言)
お答えいたします。
国立公園の特別保護地区や特別地域におきまして工作物の新築、改築、増築などの行為を行う場合には、事前に申請をし、自然公園法に基づく許可を得る必要がございます。ただし、非常災害のために必要な応急措置を行うことにつきましては、委員御指摘のとおり、着手後十四日以内に届出をいただくことで許可を受けなくても応急措置が行えるようになっております。
国民民主党の浜野喜史でございます。
まず、石原環境大臣にお伺いいたします。
近年、自然災害が激甚化、頻発化しております。山間部や沿岸部に広がる国立公園、国定公園区域におきましても、遊歩道や観光施設等の被害が発生をしております。
自然公園法は、優れた自然の保護等を目的とする重要な法律でありますが、同時に、地域の安全確保や迅速な災害復旧との両立も求められるものと考えております。自然保護の理念を堅持しつつ、自然災害への予防措置や応急措置に対して柔軟な運用を検討していくべきと考えますが、見解をお伺いいたします。
自然公園法は、優れた自然の風景地の保護に加え、その利用の増進も目的としているところであります。 昨今、自然災害の頻度や規模も増大して、公園内の様々な施設が被害を受けているというふうに認識しております。利用者に公園施設を安全に楽しんでいただくためにも、災害の復旧、予防措置を迅速かつ適切に行うことは重要であるというふうに考えております。 このため、自然公園法では、非常災害の発生に伴い必要となる応急措置は、事前の許可を不要とし、事後の届出で対応可能としているところであります。また、予防措置についても、申請内容の必要性や緊急性等も踏まえて、できる限り柔軟かつ…
関連してお伺いいたします。自然公園法における工作物の新築、改築、増築に関わる自然災害への予防措置や応急措置についてお伺いいたします。
現行の運用では、先ほど御説明がありましたように、非常災害のために必要な応急措置に限り、事前認可を要せず、着手後十四日以内に届出で対応できる取扱いになっていると承知をいたしております。この認識で間違いないか、説明をいただきたいと思います。
お答えいたします。
国立公園の特別保護地区や特別地域におきまして工作物の新築、改築、増築などの行為を行う場合には、事前に申請をし、自然公園法に基づく許可を得る必要がございます。ただし、非常災害のために必要な応急措置を行うことにつきましては、委員御指摘のとおり、着手後十四日以内に届出をいただくことで許可を受けなくても応急措置が行えるようになっております。
関連して更にお伺いしますけれども、御説明がありましたように、現行制度では事後の届出が認められているのは非常災害が発生した場合に限定されているため、巡視や点検の際に崩落リスクの高い箇所を発見した場合であっても、実際に災害が発生していなければ通常の申請、認可を経る必要があると理解をいたしております。 しかし、近年は自然災害が激甚化、頻発化しており、被害発生前の予防措置こそが重要であります。災害発生前であっても、明らかに緊急性、危険性が高いと考えられる場合にまで通常手続を求める現在の運用は未然防止の観点から問題があるのではないかと考えております。緊急性が認め…
災害の激甚化を踏まえた対応の重要性については認識をしております。
許可申請があった場合でございますが、その緊急性、現地の状況等を勘案して迅速に判断をして対応できるように努めているというところでございます。
更に関連してお伺いいたしますけれども、応急措置として認められる内容は、例えばブルーシートによる養生などに限定され、崩落拡大防止のためのモルタル吹き付け等は該当しないと解釈されていると理解をいたしておりますけれども、この認識で間違いがないか、説明をいただきたいと思います。