堀上勝環境省自然環境局長

2026年3月24日・第221回国会 参議院 環境委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 15 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 173 発言)

お答えいたします。

国立公園の特別保護地区や特別地域におきまして工作物の新築、改築、増築などの行為を行う場合には、事前に申請をし、自然公園法に基づく許可を得る必要がございます。ただし、非常災害のために必要な応急措置を行うことにつきましては、委員御指摘のとおり、着手後十四日以内に届出をいただくことで許可を受けなくても応急措置が行えるようになっております。

前後のやりとり

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