災害の激甚化を踏まえた対応の重要性については認識をしております。
許可申請があった場合でございますが、その緊急性、現地の状況等を勘案して迅速に判断をして対応できるように努めているというところでございます。
2026年3月24日・第221回国会 参議院 環境委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 17 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 173 発言)
災害の激甚化を踏まえた対応の重要性については認識をしております。
許可申請があった場合でございますが、その緊急性、現地の状況等を勘案して迅速に判断をして対応できるように努めているというところでございます。
関連してお伺いいたします。自然公園法における工作物の新築、改築、増築に関わる自然災害への予防措置や応急措置についてお伺いいたします。
現行の運用では、先ほど御説明がありましたように、非常災害のために必要な応急措置に限り、事前認可を要せず、着手後十四日以内に届出で対応できる取扱いになっていると承知をいたしております。この認識で間違いないか、説明をいただきたいと思います。
お答えいたします。
国立公園の特別保護地区や特別地域におきまして工作物の新築、改築、増築などの行為を行う場合には、事前に申請をし、自然公園法に基づく許可を得る必要がございます。ただし、非常災害のために必要な応急措置を行うことにつきましては、委員御指摘のとおり、着手後十四日以内に届出をいただくことで許可を受けなくても応急措置が行えるようになっております。
関連して更にお伺いしますけれども、御説明がありましたように、現行制度では事後の届出が認められているのは非常災害が発生した場合に限定されているため、巡視や点検の際に崩落リスクの高い箇所を発見した場合であっても、実際に災害が発生していなければ通常の申請、認可を経る必要があると理解をいたしております。 しかし、近年は自然災害が激甚化、頻発化しており、被害発生前の予防措置こそが重要であります。災害発生前であっても、明らかに緊急性、危険性が高いと考えられる場合にまで通常手続を求める現在の運用は未然防止の観点から問題があるのではないかと考えております。緊急性が認め…
災害の激甚化を踏まえた対応の重要性については認識をしております。
許可申請があった場合でございますが、その緊急性、現地の状況等を勘案して迅速に判断をして対応できるように努めているというところでございます。
更に関連してお伺いいたしますけれども、応急措置として認められる内容は、例えばブルーシートによる養生などに限定され、崩落拡大防止のためのモルタル吹き付け等は該当しないと解釈されていると理解をいたしておりますけれども、この認識で間違いがないか、説明をいただきたいと思います。
応急措置として認められる行為につきまして御指摘がありましたが、その御指摘のモルタル吹き付け工、そういった工法を限定しているということではございません。必要な応急措置の緊急性を勘案して、個別にその状況あるいは緊急性、そこについて個別に判断をしているというところでございます。
更に関連してお伺いいたしますけれども、応急措置の内容について、単なる養生にとどまらず、崩落拡大を防止するための措置、例えばモルタルの吹き付け等を可能にするよう、現場の状況に応じて柔軟に運用できる仕組みとすべきと考えておりましたが、先ほどの説明ではそういう運用ができるという御理解でよいということでよろしいでしょうか。