経営・管理ビザがペーパーカンパニーなどに濫用されたケースは実際に確認されたんでしょうか。
福島みずほ (社会民主党)
2026年4月23日・第221回国会 参議院 外交防衛委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 132 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 147 発言)
前後のやりとり
お答えいたします。 外国人は、在留資格の変更の許可等を受けて我が国に在留することができることにより、その在留期間に応じ多種多様な恩恵を受け得ることになりますが、改正法案では、在留資格の変更の許可等に係る手数料の額が無限定なものとならないよう、その額を定めるに当たっては、審査に要する実費のほか、外国人の出入国及び在留の公正な管理に要する費用の額、諸外国における同種の手数料の額を勘案することを規定しております。 このうち、外国人の出入国及び在留の公正な管理に関する施策とは、具体的には、外国人の適正な在留の確保、我が国に適法に在留する外国人が安定的かつ円滑…
家族での負担とか、とても高くなるんですね。
それから、外国人の経営・管理ビザの資本金要件が五百万円から三千万円へ引き上げられます。これは三年の猶予がありますけれども、今、カレー屋さんとかいろんなお店がある、大体五百万ですよね、ほぼほぼ。ですから、これを三年後に三千万円に、六倍に上げたら、もうお店を閉鎖しなければならない、そんな声も聞きます。
これ、問題ではないですか。
お答えいたします。 御指摘の資本金の金額の引上げに伴う関係でございますけれども、昨年十月十六日に許可基準を改正しておりますが、改正前から在留資格、経営・管理で在留中の方については、改正後の許可基準を直ちに適用することなく、一定の配慮を行うこととしております。 具体的には、許可基準の見直しの施行日から三年を経過する日までの間は、改正後の許可基準に適合しないことのみをもって在留期間更新許可申請を不許可とはしないこととしております。また、施行日から三年を経過した後は、原則として改正後の許可基準に適合することを求めることとなりますが、適合しない場合であっても…
- (上の発言)
経営・管理ビザがペーパーカンパニーなどに濫用されたケースは実際に確認されたんでしょうか。
お答えいたします。
在留資格、経営・管理の在留審査におきましては、事業の実態に疑義のある案件については入管職員が事業所に出向いて実地調査を行っております。これらの調査を行った結果、事業所としての使用実態が確認できず、事業実態があるとは認められない事例が多数あることを確認しております。
ペーパーカンパニー対策は別にやればよいと思うんですね。悪意があれば、一時的にお金を借りて残高証明を取り、登記だけ変えるだけで通り抜けられるというのもあるので、やっぱり実態調査をするしかない。 それで、ペーパーカンパニー対策として一挙に五百万円から三千万円に上げたら、町の中にあるいろんな料理店やいろんなところが本当に廃業に追い込まれると。何十年日本でビジネスやってきて帰らなくちゃいけないというものも本当に問題だというふうに思っています。日本人は一円からつくれるわけですね、会社が。それが急にもうこれだけ上げてしまうというのは本当に問題だと思います。パブリッ…
お答えをいたします。 国家情報会議設置法案は、各省庁が行う情報活動の基本方針等を示す国家情報会議を設置するとともに、同会議で示された基本方針等の下で各省庁が行う情報活動の総合調整を担う国家情報局を設置することでインテリジェンスの司令塔機能を強化するものでございまして、個人のプライバシーに関わるものであるかに関係なく、情報を取得することを容易にする調査権限や捜査権限を新たに規定するものではございません。したがいまして、御指摘のように国家情報局の設置によってプライバシー侵害が危惧されるとは考えてございません。 国家情報局やその他のインテリジェンス関係機関…