礒部哲郎出入国在留管理庁在留管理支援部長

2026年4月23日・第221回国会 参議院 外交防衛委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 129 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 147 発言)

お答えいたします。

外国人は、在留資格の変更の許可等を受けて我が国に在留することができることにより、その在留期間に応じ多種多様な恩恵を受け得ることになりますが、改正法案では、在留資格の変更の許可等に係る手数料の額が無限定なものとならないよう、その額を定めるに当たっては、審査に要する実費のほか、外国人の出入国及び在留の公正な管理に要する費用の額、諸外国における同種の手数料の額を勘案することを規定しております。

このうち、外国人の出入国及び在留の公正な管理に関する施策とは、具体的には、外国人の適正な在留の確保、我が国に適法に在留する外国人が安定的かつ円滑に在留することができるようにするための支援等に関する施策でございまして、在留外国人を直接その対象としていることから、在留外国人に相応の負担を求めることが相当であると考えております。

その上で、在留資格の変更の許可等に係る具体的な手数料の額につきましては、改正法案の成立後、国会での御審議の内容やパブリックコメントで提出された意見も踏まえながら検討を行うこととなりますが、適切な額となるよう検討してまいりたいと考えております。

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