礒部哲郎出入国在留管理庁在留管理支援部長

2026年4月23日・第221回国会 参議院 外交防衛委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 131 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 147 発言)

お答えいたします。

御指摘の資本金の金額の引上げに伴う関係でございますけれども、昨年十月十六日に許可基準を改正しておりますが、改正前から在留資格、経営・管理で在留中の方については、改正後の許可基準を直ちに適用することなく、一定の配慮を行うこととしております。

具体的には、許可基準の見直しの施行日から三年を経過する日までの間は、改正後の許可基準に適合しないことのみをもって在留期間更新許可申請を不許可とはしないこととしております。また、施行日から三年を経過した後は、原則として改正後の許可基準に適合することを求めることとなりますが、適合しない場合であっても、経営状況や法人税等の納付状況等を総合的に考慮して許否の判断を行うなど、個別の状況を踏まえて対応する予定でございます。

前後のやりとり

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