山崎正恭 (中道改革連合)

2026年7月14日・第221回国会 衆議院 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 16 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 97 発言)

そうしたら、次に、都への名称変更についてお伺いします。

附則の第七条には、特別区を設置した道府県が副首都に指定された場合、議会の議決を経た申請によって、内閣が国会の承認を得ることでその道府県の名前を都に変えられるという規定があります。特別区の設置には住民投票が必要だが、その後の都への名称変更は国会の承認だけで済む作りになっており、改めて住民に信を問う規定になっていません。

昨日、早稲田委員が、法的関連性が全くない大都市法の改正を強引に位置づけております、恣意的ではないか、そして、元総務大臣の片山先生に言わせると、この附則による改正というのが極めて邪道というふうなお話も出されていましたけれども、私も法案をずっと一条から読んでいて、極めて唐突感があるなというふうに思いました。二か所、唐突だなと思ったんですけれども、もう一か所は、第十二条の社会機能の分散的配置で、大学の振興とか地域の特性があったので、この辺は自民党さんなんかの意思が入ったのかなと思ったんですけれども、この二つ、非常に唐突だなと思いました。

そこで、特別区設置後の都への名称変更は、国会承認のみで足り、住民投票など改めて民意を問う規定がないが、やはり、名前を変える際も住民投票で確認すべきではないかと思います。また、国会の承認は、過半数なのか、三分の二以上の特別多数なのかが条文上明記されていませんが、衆参それぞれで何票が承認に必要になるのか、根拠条文と併せてお伺いいたします。

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