現時点では試算はできないと思います。話は戻りますけれども、国として、戦略的に、防災面からも、インフラ面からも、こここそが副首都にふさわしいんだというような綿密な計画があれば、ある程度の試算は可能だと思いますけれども、このような拙速なやり方では、今試算するのは無理だというふうに思います。
そういう意味では、ある意味、青天井の、財政的な根拠がないまま法案を作ったということになるというふうに思います。予算審議でという答弁でございましたけれども、基本方針そのものを国会が審議することは、修正することができませんので、非常にそういった面においても国会が軽視されているというか、きちんとそこのところに関われないのではないかというふうに思うわけでございます。
次に、基本方針は閣議決定のみで決めて変更することができ、国会の承認の必要もない、これは、先ほど言ったような民主主義の財政の考え方に反するのではないかというふうに思います。少なくとも、閣議決定前に国会に報告して、委員会で審議する機会を設けること等を法律に明記することも必要ではないかと思いますが、その点についての認識をお伺いします。
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簗和生(自民)
まず、基本方針において、様々な想定といいますか、事象に備えたバックアップの在り方というもの、これは大枠の部分が定まってくると思いますし、また、実際にこの副首都が指定をされたということがあれば、またそれも踏まえて、いろいろなシミュレーション等もなされて、その災害対応の在り方というものが決まってくると思います。そしてまた、災害が実際に起きたときに、その災害の態様に応じて、どういうバックアップ体制を構築するのが望ましいか、こういうものが検討されるというふうに思います。
これは、基本方針の策定の段階では推進本部であろうと思いますし、また、実際に災害が起きたとき…
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12山山崎正恭(中道)
分かりました。では、そこで、どこが優先順位かということも決めるということでよろしいでしょうか。
それでは、次に、他の委員さんからも質問が昨日ありましたけれども、財源についてお聞きします。
少し順番を変えます。
法案の第八条には、政府は、必要な法制上、財政上、また税制上の措置を講じなければならないとあるだけで、費用の総額、財源の内訳、財政規律については何も書かれていません。附則第三条は、施行日から二〇三一年三月末までを集中推進期間として、副首都整備を一気に進めると定めていますが、この期間にどれだけ国費が使われるのか、目安すら示されていません。
様々…
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宮下一郎(自民)
お答えいたします。
本法案でありますけれども、副首都の整備に係る施策、国家社会機能確保施策の推進のための枠組みを定めるものでありまして、その本法案に基づく措置につきましても、法案施行後に推進本部において検討される基本方針、また副首都整備方針において具体化されるものでございまして、費用の観点も含めて、今後、政府において検討されるものというふうに考えておりますので、あらかじめ費用を明示することは難しい構成になっております。
仮に、副首都の整備に係る施策、国家社会機能確保施策の推進に係る費用が予算化された場合には、予算案として国会の審議を当然に経ることにな…
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- (上の発言)
14山山崎正恭(中道)
現時点では試算はできないと思います。話は戻りますけれども、国として、戦略的に、防災面からも、インフラ面からも、こここそが副首都にふさわしいんだというような綿密な計画があれば、ある程度の試算は可能だと思いますけれども、このような拙速なやり方では、今試算するのは無理だというふうに思います。
そういう意味では、ある意味、青天井の、財政的な根拠がないまま法案を作ったということになるというふうに思います。予算審議でという答弁でございましたけれども、基本方針そのものを国会が審議することは、修正することができませんので、非常にそういった面においても国会が軽視されているというか、きちんとそこのところに関われないのではないかというふうに思うわけでございます。
次に、基本方針は閣議決定のみで決めて変更することができ、国会の承認の必要もない、これは、先ほど言ったような民主主義の財政の考え方に反するのではないかというふうに思います。少なくとも、閣議決定前に国会に報告して、委員会で審議する機会を設けること等を法律に明記することも必要ではないかと思いますが、その点についての認識をお伺いします。
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宮下一郎(自民)
委員御指摘のように、本法案では、基本方針の策定、変更につきましては閣議決定によることとしておりまして、国会の承認を求めておりません。
これは、基本方針の進捗状況、基本方針、一年かけて作るわけですが、これがどういう状況にあるか等々については、行政監視機能を有する国会として、政府に質問をして確認することはもとより可能であります。また、先ほども申し上げましたが、基本方針でもし予算措置が必要となった場合、これはやはり国会の承認を得て成立することとなります。したがって、国会のそうしたチェック機能も働きますし、財政民主主義に反するとの御批判は当たらないのではないか…
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16山山崎正恭(中道)
そうしたら、次に、都への名称変更についてお伺いします。
附則の第七条には、特別区を設置した道府県が副首都に指定された場合、議会の議決を経た申請によって、内閣が国会の承認を得ることでその道府県の名前を都に変えられるという規定があります。特別区の設置には住民投票が必要だが、その後の都への名称変更は国会の承認だけで済む作りになっており、改めて住民に信を問う規定になっていません。
昨日、早稲田委員が、法的関連性が全くない大都市法の改正を強引に位置づけております、恣意的ではないか、そして、元総務大臣の片山先生に言わせると、この附則による改正というのが極めて邪道…
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17高高見亮(維新)
お答えいたします。
まず、現行の地方自治法第三条第二項におきましては、都道府県の名称変更は法律で定めることとされておりまして、この法律の制定は、憲法第九十五条の、一の地方公共団体のみに適用される特別法として、当該都道府県における住民投票を要すると解されているところでございます。
ただ、都道府県の名称変更をどのような手続で行うかは、これはあくまで立法政策上の問題であると解しております。現に、かなり重たい都道府県の合併におきましては、名称変更と同様に、国が法律で定める方式が地方自治法第六条に規定されているほか、都道府県が議会の議決を経て申請を行い、内閣が…
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