分かりました。では、そこで、どこが優先順位かということも決めるということでよろしいでしょうか。
それでは、次に、他の委員さんからも質問が昨日ありましたけれども、財源についてお聞きします。
少し順番を変えます。
法案の第八条には、政府は、必要な法制上、財政上、また税制上の措置を講じなければならないとあるだけで、費用の総額、財源の内訳、財政規律については何も書かれていません。附則第三条は、施行日から二〇三一年三月末までを集中推進期間として、副首都整備を一気に進めると定めていますが、この期間にどれだけ国費が使われるのか、目安すら示されていません。
様々、昨日、試算の話があったんですけれども、私なんかが調べたので言うと、過去の試算では、国土交通省の平成九年の懇談会では、首都機能の一部移転に四兆円、行政機関の半数移転に七・五兆円かかると計算していますが、この法案でも、国の機関の移転、拠点整備が想定されている以上、これを下回ることはないはずです。
第九条では、この法案の根幹となる基本方針を閣議決定で決め、公表するとなっており、国会に事前に報告したり、承認を求めたり、国会が修正したりする機会は一切設けられていません。
憲法第八十三条には、国の財政を動かす権限は国会の議決に基づかなければならない、八十五条には、国費を使ったり借金をするには国会の議決が必要と定められています。数兆円規模になり得る副首都整備の費用について、財源も示さずに立法し、その使い道の方針を閣議だけで決めることが、国会が財政をチェックする権限を実質的に奪うことにはならないでしょうか。
今、多くの皆さんが物価高で苦しんでいる中、その国民の税金が、財源も示されないまま副首都整備に使われようとしています。
そこで、集中推進期間中の国費の支出のおよその規模と財源内訳、補正予算なのか、国費なのか、既存予算の組替えなのか等について、お伺いします。
9
簗和生(自民)
お答えいたします。
本法案では、要件を満たした道府県の申出に基づいて、内閣総理大臣が副首都を指定することとされており、副首都が複数指定されることも想定をしてございます。
我が国においては、災害のリスクがない地域はないと言ってもいいと思いますが、首都中枢機能の代替を行うべき副首都自体が被災するような災害の発生も想定をされることから、災害の発生箇所や程度に応じて、副首都ごとに代替する機能や場面が異なること等も十分に考えられるというふうに思います。そのため、副首都の複数指定を可能とすることで、より強力なバックアップ体制の構築につながるものと考えております。…
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10山山崎正恭(中道)
済みません、その順番、優先順位というのは具体的に誰がどのように決めるのかというのを聞きたかったんですが、そこの部分はどうなんでしょうか。
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11
簗和生(自民)
まず、基本方針において、様々な想定といいますか、事象に備えたバックアップの在り方というもの、これは大枠の部分が定まってくると思いますし、また、実際にこの副首都が指定をされたということがあれば、またそれも踏まえて、いろいろなシミュレーション等もなされて、その災害対応の在り方というものが決まってくると思います。そしてまた、災害が実際に起きたときに、その災害の態様に応じて、どういうバックアップ体制を構築するのが望ましいか、こういうものが検討されるというふうに思います。
これは、基本方針の策定の段階では推進本部であろうと思いますし、また、実際に災害が起きたとき…
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- (上の発言)
12山山崎正恭(中道)
分かりました。では、そこで、どこが優先順位かということも決めるということでよろしいでしょうか。
それでは、次に、他の委員さんからも質問が昨日ありましたけれども、財源についてお聞きします。
少し順番を変えます。
法案の第八条には、政府は、必要な法制上、財政上、また税制上の措置を講じなければならないとあるだけで、費用の総額、財源の内訳、財政規律については何も書かれていません。附則第三条は、施行日から二〇三一年三月末までを集中推進期間として、副首都整備を一気に進めると定めていますが、この期間にどれだけ国費が使われるのか、目安すら示されていません。
様々、昨日、試算の話があったんですけれども、私なんかが調べたので言うと、過去の試算では、国土交通省の平成九年の懇談会では、首都機能の一部移転に四兆円、行政機関の半数移転に七・五兆円かかると計算していますが、この法案でも、国の機関の移転、拠点整備が想定されている以上、これを下回ることはないはずです。
第九条では、この法案の根幹となる基本方針を閣議決定で決め、公表するとなっており、国会に事前に報告したり、承認を求めたり、国会が修正したりする機会は一切設けられていません。
憲法第八十三条には、国の財政を動かす権限は国会の議決に基づかなければならない、八十五条には、国費を使ったり借金をするには国会の議決が必要と定められています。数兆円規模になり得る副首都整備の費用について、財源も示さずに立法し、その使い道の方針を閣議だけで決めることが、国会が財政をチェックする権限を実質的に奪うことにはならないでしょうか。
今、多くの皆さんが物価高で苦しんでいる中、その国民の税金が、財源も示されないまま副首都整備に使われようとしています。
そこで、集中推進期間中の国費の支出のおよその規模と財源内訳、補正予算なのか、国費なのか、既存予算の組替えなのか等について、お伺いします。
13
宮下一郎(自民)
お答えいたします。
本法案でありますけれども、副首都の整備に係る施策、国家社会機能確保施策の推進のための枠組みを定めるものでありまして、その本法案に基づく措置につきましても、法案施行後に推進本部において検討される基本方針、また副首都整備方針において具体化されるものでございまして、費用の観点も含めて、今後、政府において検討されるものというふうに考えておりますので、あらかじめ費用を明示することは難しい構成になっております。
仮に、副首都の整備に係る施策、国家社会機能確保施策の推進に係る費用が予算化された場合には、予算案として国会の審議を当然に経ることにな…
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14山山崎正恭(中道)
現時点では試算はできないと思います。話は戻りますけれども、国として、戦略的に、防災面からも、インフラ面からも、こここそが副首都にふさわしいんだというような綿密な計画があれば、ある程度の試算は可能だと思いますけれども、このような拙速なやり方では、今試算するのは無理だというふうに思います。
そういう意味では、ある意味、青天井の、財政的な根拠がないまま法案を作ったということになるというふうに思います。予算審議でという答弁でございましたけれども、基本方針そのものを国会が審議することは、修正することができませんので、非常にそういった面においても国会が軽視されてい…
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宮下一郎(自民)
委員御指摘のように、本法案では、基本方針の策定、変更につきましては閣議決定によることとしておりまして、国会の承認を求めておりません。
これは、基本方針の進捗状況、基本方針、一年かけて作るわけですが、これがどういう状況にあるか等々については、行政監視機能を有する国会として、政府に質問をして確認することはもとより可能であります。また、先ほども申し上げましたが、基本方針でもし予算措置が必要となった場合、これはやはり国会の承認を得て成立することとなります。したがって、国会のそうしたチェック機能も働きますし、財政民主主義に反するとの御批判は当たらないのではないか…
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