高見亮 (日本維新の会)

2026年7月14日・第221回国会 衆議院 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 19 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 97 発言)

お答えいたします。

今回の大都市法改正におきましては、特別区を包括することと副首都であるという二つの条件を満たす道府県について、都への名称変更の特例を設けております。

この点について、まず、現行の地方自治法では、「都の区は、これを特別区という。」とされておりまして、都は特別区を置いたもの、これを大前提に法律は成り立っております。だから、特別区を包括しない都の存在は、現行の地方自治制度の中では想定されていないということでございます。なので、都への名称変更の特例を設ける道府県を、特別区を包括するものに限定しているところでございます。

その上で、副首都となる道府県が東京都と同様に特別区を設置することで、副首都が担う機能を十分に発揮するために必要な地方行政体制を設けることとした場合、その旨を明確にできるようにするということもある。特別区包括副首都に限っては、そういう理由で都への名称変更の特例を設けることとしたところでございます。

以上です。

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