済みません、先ほど、都は特別区を前提としているとあったんですけれども、東京が今首都なんですけれども、そこはきちっと定められた、絶対、都じゃなければならないという法的な定義はないというふうにもお伺いしておりますので、特別区をつくることと名称変更ができることではやはり別問題というふうに思うわけでございます。
この辺が、大阪都構想の実現のために副首都法案を作っているんだという疑念を持たれる部分だというふうに非常に思うわけでございます。
そして、済みません、ちょっと順番を変えまして、附則第四条で、国会、裁判所のバックアップ機能を法案対象外とする一方で、第一条、第二条では、政治、司法を含む国家社会機能の継続性確保を目的としておりまして、本則と附則が矛盾しているのではないかなというふうに思います。
そこで、大災害で東京が機能不全に陥っても、副首都で緊急に国会を開く法的根拠に関しては、そもそも、国会がどこで開会するか、場所をどこにするかというのは定められていないんですよね。日露戦争のときなんかは広島で行われたとも聞きましたけれども、現在はその規定がなく、そういった最重要機能の議論を国会でじっくりすべきだというふうに思います。
そこで、昨日、伊佐委員の質問の中で、一九九二年の十月に成立した国会等の移転に関する法律は、政府参考人より有効であるとの答弁がありましたが、その審議会で、結局、専門的な見地から、結果、代替地域として候補になったのは栃木・福島地域、岐阜・愛知地域との話がありましたが、元総務大臣の片山先生は、国会機能はやはり、国会はそもそも頑丈ですし、残るものは残して関東圏で行うのが現実的、具体的には最も有効ではないか、特に、災害のバックアップ体制というなら、職員などの移動を考えても栃木県とかがすごく有効だとの見解がありましたけれども、今回の要件ではそれは難しいんじゃないかなというふうに思います。
国会等の移転に関する法律は生きているとのことですけれども、この部分との整合性はどうなのかということをお伺いいたします。
17高高見亮(維新)
お答えいたします。
まず、現行の地方自治法第三条第二項におきましては、都道府県の名称変更は法律で定めることとされておりまして、この法律の制定は、憲法第九十五条の、一の地方公共団体のみに適用される特別法として、当該都道府県における住民投票を要すると解されているところでございます。
ただ、都道府県の名称変更をどのような手続で行うかは、これはあくまで立法政策上の問題であると解しております。現に、かなり重たい都道府県の合併におきましては、名称変更と同様に、国が法律で定める方式が地方自治法第六条に規定されているほか、都道府県が議会の議決を経て申請を行い、内閣が…
この発言のページ
18山山崎正恭(中道)
分かりました、過半数ということで。
ちょっと、次の質問にすぐ行きます。
次に、本法案が定める副首都の指定を申請するルートには、政令市と道府県が連携協約を結ぶルートと、大都市法に基づく特別区を設置するルートの二種類がありますが、副首都として担う機能等はいずれのルートでも条文上は全く同じです。国から受けられる財政支援、税制優遇、規制緩和、インフラ投資もルートによる差はありません。
ところが、附則七条では、特別区を設置した副首都、特別区包括副首都にだけ国会承認による道府県名の都への名称変更を認める特例を設けています。この名称変更は、防災機能や経済機能とは…
この発言のページ
19高高見亮(維新)
お答えいたします。
今回の大都市法改正におきましては、特別区を包括することと副首都であるという二つの条件を満たす道府県について、都への名称変更の特例を設けております。
この点について、まず、現行の地方自治法では、「都の区は、これを特別区という。」とされておりまして、都は特別区を置いたもの、これを大前提に法律は成り立っております。だから、特別区を包括しない都の存在は、現行の地方自治制度の中では想定されていないということでございます。なので、都への名称変更の特例を設ける道府県を、特別区を包括するものに限定しているところでございます。
その上で、副首都と…
この発言のページ
- (上の発言)
20山山崎正恭(中道)
済みません、先ほど、都は特別区を前提としているとあったんですけれども、東京が今首都なんですけれども、そこはきちっと定められた、絶対、都じゃなければならないという法的な定義はないというふうにもお伺いしておりますので、特別区をつくることと名称変更ができることではやはり別問題というふうに思うわけでございます。
この辺が、大阪都構想の実現のために副首都法案を作っているんだという疑念を持たれる部分だというふうに非常に思うわけでございます。
そして、済みません、ちょっと順番を変えまして、附則第四条で、国会、裁判所のバックアップ機能を法案対象外とする一方で、第一条、第二条では、政治、司法を含む国家社会機能の継続性確保を目的としておりまして、本則と附則が矛盾しているのではないかなというふうに思います。
そこで、大災害で東京が機能不全に陥っても、副首都で緊急に国会を開く法的根拠に関しては、そもそも、国会がどこで開会するか、場所をどこにするかというのは定められていないんですよね。日露戦争のときなんかは広島で行われたとも聞きましたけれども、現在はその規定がなく、そういった最重要機能の議論を国会でじっくりすべきだというふうに思います。
そこで、昨日、伊佐委員の質問の中で、一九九二年の十月に成立した国会等の移転に関する法律は、政府参考人より有効であるとの答弁がありましたが、その審議会で、結局、専門的な見地から、結果、代替地域として候補になったのは栃木・福島地域、岐阜・愛知地域との話がありましたが、元総務大臣の片山先生は、国会機能はやはり、国会はそもそも頑丈ですし、残るものは残して関東圏で行うのが現実的、具体的には最も有効ではないか、特に、災害のバックアップ体制というなら、職員などの移動を考えても栃木県とかがすごく有効だとの見解がありましたけれども、今回の要件ではそれは難しいんじゃないかなというふうに思います。
国会等の移転に関する法律は生きているとのことですけれども、この部分との整合性はどうなのかということをお伺いいたします。
21
簗和生(自民)
お答えいたします。
まず、本法案においては、国家社会機能とは、政治、行政、そして司法及び経済に関する機能その他の国家及び社会の重要な機能をいうということで、このように国家社会機能の中には政治は含まれておりまして、その首都中枢機能に当たる国会のバックアップについても基本方針で定めるべきものであるというふうに考えてございます。
しかしながら、国会に関わる事柄を政府限りで決めることは三権分立の観点で不適切であるというふうに考えましたため、附則第四条で、まず国会において検討を行っていただいて、そしてその結果が基本方針に反映されるように規定をしたものであります…
この発言のページ
22山山崎正恭(中道)
済みません、時間になりましたので、国民の理解の醸成も非常に重要だということもお聞きしたかったんですけれども、ここで終わりたいと思います。
やはり、百歩譲っても、きちっと基本方針を定めて、熟議をして、その後指定というのが当然の流れだと思いますので、それがなければ、やはり大阪ありきというふうな話になるのではないかと思います。
以上で終わりたいと思います。ありがとうございました。
この発言のページ
23
丹羽秀樹(自民)
次に、伊佐進一君。
この発言のページ