お答え申し上げます。
前半の部分でございますが、課徴金制度と申しますのは、事業者が違法に得た収益を強制的に剥奪する制度でございますし、事業者に与える不利益の程度が大きいものですから、今回、個情法で初めて導入することもございますので、違反行為の抑止の必要性がより高い事案に対しまして迅速、機動的な対応を確保する観点から絞り込んだという次第でございます。
委員御指摘がございましたとおり、現行法上の緊急命令の対象となっている重要な規律違反に係る行為類型のうち、当委員会によって勧告、命令の実績のある規律違反に関する行為類型を対象とした次第でございます。
また、今回新設されます統計作成等につきましても、事後的なガバナンスを徹底する、違法行為を行う抑止力を高めることが肝要でございますので、課徴金の対象にしている次第でございます。
それから、二点目の国外事業者に対する課徴金納付の命令の実効性ということでございます。
域外適用につきましては、委員御指摘のとおり、既に個情法におきましてはその旨の規定を置いておりますので、国外の事業者に対しましてしっかり課徴金命令を発するということになるわけでございますが、まず、納付命令書につきましては、国内の支店、営業拠点がなく、国内の代理人も選任をしていない場合には、いわゆる領事送達といたしまして、当該外国に駐在する日本の領事などに嘱託をして、当該事業者に送達するということを行います。
また、実際にどう課徴金を徴収するのかということになりますけれども、当該事業者が国内に債権を含みます何らかの財産を有している場合におきましては、当該財産に対して、民事執行法等に従い執行することが可能でございます。
このため、国外の事業者に執行をする必要がある場合には、国内に財産を有しているかどうか調査をまず行うことになりますが、一切有していない場合には、確かに執行上の事実上のハードルが高いというのは事実でございますが、これは、本法案に限らず、国外事業者に対する金銭的執行が必要となる場面全般に共通するものでございますし、私どもも、先行して導入されております他の法律における実務運用なども参考にしながら、しっかり実効性のある方法を探っていくということかと思っております。
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高山聡史(みらい)
ありがとうございます。
まさにおっしゃっていただいたとおり、我が国においてここはしっかり守るべきなんだというところはそのような説明をしっかり広くしていただくという前提で、おっしゃっていただいたとおり進めていただければというふうに思います。
続いて、統計作成等を目的とする要配慮個人情報の取扱いについて伺います。
今回、統計情報等の作成にのみ利用される場合、個人データ等の第三者提供について、本人同意取得を不要とする特例が整備されます。一方で、先ほどまでの質疑でもございましたが、医療分野においては、既に次世代医療基盤法なども存在し、認定匿名加工医療情報作…
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177佐佐脇紀代志個人情報保護委員会事務局長
お答え申し上げます。
まず、前提のようなお話でございますが、議員御指摘の次世代医療基盤法でございますが、個人情報保護法の特別法という位置づけでございまして、医療分野の個人情報の特定の取扱いに関し、その取扱いの特徴などを踏まえた利活用のための仕組みを整備する法律であるというふうに承知しております。
そのような仕組みの下での全体感のある規律の体系になっているものですから、その個々の規律につきましては仕組み全体を適切に構成する観点から設けられておりますので、その全体から切り離して、個々の規律と今般の統計作成等の特例における規律との差異のみに着目して適否を論…
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178
高山聡史(みらい)
ありがとうございます。
今の御答弁の中でもございました、ほかの情報と照合して特定の個人を識別することができないようにするための措置に関する話、ここは非常に重要であると思います。ほかの情報と照合して個人が識別できないようにするというところに関しても、様々、今、技術があると思いますので、そういった措置に係るコストを下げるような技術をしっかりと使われるように、いろいろな取組をしていただきたいなというふうに思います。
次に、課徴金制度について伺います。
今回、悪質な違反行為に対する新たな課徴金制度が設けられるわけですが、その対象として、不適正利用や違法な第…
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- (上の発言)
179佐佐脇紀代志個人情報保護委員会事務局長
お答え申し上げます。
前半の部分でございますが、課徴金制度と申しますのは、事業者が違法に得た収益を強制的に剥奪する制度でございますし、事業者に与える不利益の程度が大きいものですから、今回、個情法で初めて導入することもございますので、違反行為の抑止の必要性がより高い事案に対しまして迅速、機動的な対応を確保する観点から絞り込んだという次第でございます。
委員御指摘がございましたとおり、現行法上の緊急命令の対象となっている重要な規律違反に係る行為類型のうち、当委員会によって勧告、命令の実績のある規律違反に関する行為類型を対象とした次第でございます。
また、今回新設されます統計作成等につきましても、事後的なガバナンスを徹底する、違法行為を行う抑止力を高めることが肝要でございますので、課徴金の対象にしている次第でございます。
それから、二点目の国外事業者に対する課徴金納付の命令の実効性ということでございます。
域外適用につきましては、委員御指摘のとおり、既に個情法におきましてはその旨の規定を置いておりますので、国外の事業者に対しましてしっかり課徴金命令を発するということになるわけでございますが、まず、納付命令書につきましては、国内の支店、営業拠点がなく、国内の代理人も選任をしていない場合には、いわゆる領事送達といたしまして、当該外国に駐在する日本の領事などに嘱託をして、当該事業者に送達するということを行います。
また、実際にどう課徴金を徴収するのかということになりますけれども、当該事業者が国内に債権を含みます何らかの財産を有している場合におきましては、当該財産に対して、民事執行法等に従い執行することが可能でございます。
このため、国外の事業者に執行をする必要がある場合には、国内に財産を有しているかどうか調査をまず行うことになりますが、一切有していない場合には、確かに執行上の事実上のハードルが高いというのは事実でございますが、これは、本法案に限らず、国外事業者に対する金銭的執行が必要となる場面全般に共通するものでございますし、私どもも、先行して導入されております他の法律における実務運用なども参考にしながら、しっかり実効性のある方法を探っていくということかと思っております。
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高山聡史(みらい)
ありがとうございます。
抑止力として機能するかどうかというのは、結局、現場でちゃんと徴収できるかどうかに懸かっているというふうに思います。特に、海外の事業者で、国内に拠点であったりとかあるいは財産を有していない、そういったケースでも、今、海外からでも、日本のユーザーに対してサービスを提供するであるとか、あるいは日本国民のデータを扱う、そういったケースは十分あるわけですから、そういったケースにおいてもこの課徴金制度がしっかり抑止力として機能をするように、具体的な検討を今後ともよろしくお願いいたします。
最後に、松本大臣にお伺いいたします。
今回の個人…
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松本尚(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(サイバー安全保障)
ある意味EBPMと同じ考え方だろうと思います。数字にして定量的に評価をしていくことは大事だと思います。
委員御指摘のように、この法律の施行後も、例えば、統計作成等の特例に基づいて、公表件数とか、あるいは個情委員会による指導、勧告、命令等、権限行使の件数とか、幾つかそのパラメーターを出して、この改正した法律そのものがうまく機能しているかどうかということは見ていかなければいけないと思います。その点で、その意思があるかどうかといえば、おっしゃるとおり、そういうふうに進めていかなければいけないと思います。
ただ、こういった問題というのはすごく数字に表しにくい…
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高山聡史(みらい)
ありがとうございます。
大臣おっしゃっていただいたとおり、ただ件数であるとか、あるいは、ただ何かしらの金額を出して、それでうまくいったとかいっていないとか、問題があるないとか言えないテーマであるというふうに思いますので、実際どのように測るのかというところは、是非、我が党からもいろいろな議論をさせていただきたいと思っておりますので、引き続きよろしくお願いいたします。
ここまでの議論も踏まえて、チームみらい、我が会派としても、しっかりと、このデータの利活用と、そして個人の権利利益の保護、この両立を目指した議論を今後ともさせていただきたいということを申し上…
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