お答え申し上げます。
まず、前提のようなお話でございますが、議員御指摘の次世代医療基盤法でございますが、個人情報保護法の特別法という位置づけでございまして、医療分野の個人情報の特定の取扱いに関し、その取扱いの特徴などを踏まえた利活用のための仕組みを整備する法律であるというふうに承知しております。
そのような仕組みの下での全体感のある規律の体系になっているものですから、その個々の規律につきましては仕組み全体を適切に構成する観点から設けられておりますので、その全体から切り離して、個々の規律と今般の統計作成等の特例における規律との差異のみに着目して適否を論じることは適切ではないというふうに考えております。
一方で、個人の権利利益の保護の観点から必要な規律を整備するという意味では、両者に相違はないものでございますので、遜色はないという観点についての補足をしたいと思います。
まず、本特例の対象となります統計情報の作成、それからAIの開発につきましては、基本的に個人との対応関係が排斥された形での、データが加工されるという点において、従来の個人情報保護法が想定していたデータベースの構築を前提としたデータの使い方とは大きく異なっておりまして、これらの目的にのみ個人情報等を利用する場合であれば、個人の権利利益が侵害されるおそれは少ないと考えております。
また、特例の利用に当たりましては、権利利益保護のため、一定の事項の公表、目的外利用及び違法な第三者提供の禁止、漏えい防止、その他の安全管理のための必要かつ適切な措置を講ずるべき義務を規定することとしてございます。
さらには、これは提供先でございますけれども、本特例の適用対象となる統計作成等につきましては、個人の権利利益を害するおそれが少ないものとして個人情報保護委員会規則で定めるものということで、限定をつけております。規則におきましては、取得した個人情報等につきまして、目的外利用及び第三者提供を防止するために必要かつ適切な措置、それから漏えいの防止、その他の安全管理のために必要かつ適切な措置、そしてAIモデル等から出力又は復元されることを防止するために必要かつ適切な措置を講ずるよう求めることとしてございます。
また、提供元につきましても、AI開発等の目的で取り扱う必要がある場合ということを要件にしてございますので、その必要がないものについてまで、容易にそれらを削除できる場合についてまで提供するとなりますと、要件を満たさないということになろうかと思ってございます。
そのような規定を踏まえますと、本特例につきましては、次世代基盤法など、既存のデータ利活用に関する制度との比較において十分な権利保護の仕組みを具備しているというふうに考えております。
174
高山聡史(みらい)
ありがとうございます。
事業者にとってもGDPRの対応ということは非常に力をかけてやっておられるところは多いと思いますので、その比較において、海外より厳格な規律となる場合には、なぜそういった厳しさが必要なのかということの必要性について、しっかり合理的な説明であるとか比較、いろいろな形でしっかり周知いただきたいと思います。
そのような周知をしていただけるという考え方でよろしいでしょうか。
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175佐佐脇紀代志個人情報保護委員会事務局長
お答え申し上げます。
もとより、データ保護法制は各国歴史、文化に根差した固有の特徴もありますものですから、必ずしも逐一の規則につきまして完全に一致することはないわけでございまして、何ゆえ差があるか、何ゆえ緩和されているか、強化されているかなどにつきましては、つまびらかにしっかり説明をしながら理解を求めていきたいと思います。
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176
高山聡史(みらい)
ありがとうございます。
まさにおっしゃっていただいたとおり、我が国においてここはしっかり守るべきなんだというところはそのような説明をしっかり広くしていただくという前提で、おっしゃっていただいたとおり進めていただければというふうに思います。
続いて、統計作成等を目的とする要配慮個人情報の取扱いについて伺います。
今回、統計情報等の作成にのみ利用される場合、個人データ等の第三者提供について、本人同意取得を不要とする特例が整備されます。一方で、先ほどまでの質疑でもございましたが、医療分野においては、既に次世代医療基盤法なども存在し、認定匿名加工医療情報作…
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- (上の発言)
177佐佐脇紀代志個人情報保護委員会事務局長
お答え申し上げます。
まず、前提のようなお話でございますが、議員御指摘の次世代医療基盤法でございますが、個人情報保護法の特別法という位置づけでございまして、医療分野の個人情報の特定の取扱いに関し、その取扱いの特徴などを踏まえた利活用のための仕組みを整備する法律であるというふうに承知しております。
そのような仕組みの下での全体感のある規律の体系になっているものですから、その個々の規律につきましては仕組み全体を適切に構成する観点から設けられておりますので、その全体から切り離して、個々の規律と今般の統計作成等の特例における規律との差異のみに着目して適否を論じることは適切ではないというふうに考えております。
一方で、個人の権利利益の保護の観点から必要な規律を整備するという意味では、両者に相違はないものでございますので、遜色はないという観点についての補足をしたいと思います。
まず、本特例の対象となります統計情報の作成、それからAIの開発につきましては、基本的に個人との対応関係が排斥された形での、データが加工されるという点において、従来の個人情報保護法が想定していたデータベースの構築を前提としたデータの使い方とは大きく異なっておりまして、これらの目的にのみ個人情報等を利用する場合であれば、個人の権利利益が侵害されるおそれは少ないと考えております。
また、特例の利用に当たりましては、権利利益保護のため、一定の事項の公表、目的外利用及び違法な第三者提供の禁止、漏えい防止、その他の安全管理のための必要かつ適切な措置を講ずるべき義務を規定することとしてございます。
さらには、これは提供先でございますけれども、本特例の適用対象となる統計作成等につきましては、個人の権利利益を害するおそれが少ないものとして個人情報保護委員会規則で定めるものということで、限定をつけております。規則におきましては、取得した個人情報等につきまして、目的外利用及び第三者提供を防止するために必要かつ適切な措置、それから漏えいの防止、その他の安全管理のために必要かつ適切な措置、そしてAIモデル等から出力又は復元されることを防止するために必要かつ適切な措置を講ずるよう求めることとしてございます。
また、提供元につきましても、AI開発等の目的で取り扱う必要がある場合ということを要件にしてございますので、その必要がないものについてまで、容易にそれらを削除できる場合についてまで提供するとなりますと、要件を満たさないということになろうかと思ってございます。
そのような規定を踏まえますと、本特例につきましては、次世代基盤法など、既存のデータ利活用に関する制度との比較において十分な権利保護の仕組みを具備しているというふうに考えております。
178
高山聡史(みらい)
ありがとうございます。
今の御答弁の中でもございました、ほかの情報と照合して特定の個人を識別することができないようにするための措置に関する話、ここは非常に重要であると思います。ほかの情報と照合して個人が識別できないようにするというところに関しても、様々、今、技術があると思いますので、そういった措置に係るコストを下げるような技術をしっかりと使われるように、いろいろな取組をしていただきたいなというふうに思います。
次に、課徴金制度について伺います。
今回、悪質な違反行為に対する新たな課徴金制度が設けられるわけですが、その対象として、不適正利用や違法な第…
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179佐佐脇紀代志個人情報保護委員会事務局長
お答え申し上げます。
前半の部分でございますが、課徴金制度と申しますのは、事業者が違法に得た収益を強制的に剥奪する制度でございますし、事業者に与える不利益の程度が大きいものですから、今回、個情法で初めて導入することもございますので、違反行為の抑止の必要性がより高い事案に対しまして迅速、機動的な対応を確保する観点から絞り込んだという次第でございます。
委員御指摘がございましたとおり、現行法上の緊急命令の対象となっている重要な規律違反に係る行為類型のうち、当委員会によって勧告、命令の実績のある規律違反に関する行為類型を対象とした次第でございます。
また…
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180
高山聡史(みらい)
ありがとうございます。
抑止力として機能するかどうかというのは、結局、現場でちゃんと徴収できるかどうかに懸かっているというふうに思います。特に、海外の事業者で、国内に拠点であったりとかあるいは財産を有していない、そういったケースでも、今、海外からでも、日本のユーザーに対してサービスを提供するであるとか、あるいは日本国民のデータを扱う、そういったケースは十分あるわけですから、そういったケースにおいてもこの課徴金制度がしっかり抑止力として機能をするように、具体的な検討を今後ともよろしくお願いいたします。
最後に、松本大臣にお伺いいたします。
今回の個人…
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