ありがとうございます。
抑止力として機能するかどうかというのは、結局、現場でちゃんと徴収できるかどうかに懸かっているというふうに思います。特に、海外の事業者で、国内に拠点であったりとかあるいは財産を有していない、そういったケースでも、今、海外からでも、日本のユーザーに対してサービスを提供するであるとか、あるいは日本国民のデータを扱う、そういったケースは十分あるわけですから、そういったケースにおいてもこの課徴金制度がしっかり抑止力として機能をするように、具体的な検討を今後ともよろしくお願いいたします。
最後に、松本大臣にお伺いいたします。
今回の個人情報保護法、デジタル行政推進法の改正は、個人情報を含むデータの利活用に対する需要、またその社会的意義の高まりを踏まえたものであるというふうに捉えております。
これまでの質疑でもございましたとおり、もちろん、個人の権利利益をどのように守るか、これに関する議論や検証の重要性は言うまでもありませんが、同時に、実際にデータの利活用がどれだけ進んだか、これは、医療分野も含めて、公共に資するようなAI活用がどれだけ進んだかもしっかりと客観的に検証をされなければならないというふうに考えます。
懸念があった事柄で実際どのようなリスクが生じたのか、そして十分にデータ利活用は進んだのか、データ利活用と個人の権利利益保護のバランスは今後更に重要な政策テーマになってくるというふうに私は考えております。そのとき、リスクとベネフィットのことも印象論で語るのではなく、そのバランスはしっかりとデータで検証をされなければならないというふうに思います。
そこで、お伺いいたします。本改正案の施行後の検証として、データ利活用の実態及び個人の権利利益保護の実態について定量的な評価を継続的に行い、その結果に基づいて、必要な見直しがあればそれを行う考えがあるのか、大臣の見解をお聞かせください。
177佐佐脇紀代志個人情報保護委員会事務局長
お答え申し上げます。
まず、前提のようなお話でございますが、議員御指摘の次世代医療基盤法でございますが、個人情報保護法の特別法という位置づけでございまして、医療分野の個人情報の特定の取扱いに関し、その取扱いの特徴などを踏まえた利活用のための仕組みを整備する法律であるというふうに承知しております。
そのような仕組みの下での全体感のある規律の体系になっているものですから、その個々の規律につきましては仕組み全体を適切に構成する観点から設けられておりますので、その全体から切り離して、個々の規律と今般の統計作成等の特例における規律との差異のみに着目して適否を論…
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178
高山聡史(みらい)
ありがとうございます。
今の御答弁の中でもございました、ほかの情報と照合して特定の個人を識別することができないようにするための措置に関する話、ここは非常に重要であると思います。ほかの情報と照合して個人が識別できないようにするというところに関しても、様々、今、技術があると思いますので、そういった措置に係るコストを下げるような技術をしっかりと使われるように、いろいろな取組をしていただきたいなというふうに思います。
次に、課徴金制度について伺います。
今回、悪質な違反行為に対する新たな課徴金制度が設けられるわけですが、その対象として、不適正利用や違法な第…
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179佐佐脇紀代志個人情報保護委員会事務局長
お答え申し上げます。
前半の部分でございますが、課徴金制度と申しますのは、事業者が違法に得た収益を強制的に剥奪する制度でございますし、事業者に与える不利益の程度が大きいものですから、今回、個情法で初めて導入することもございますので、違反行為の抑止の必要性がより高い事案に対しまして迅速、機動的な対応を確保する観点から絞り込んだという次第でございます。
委員御指摘がございましたとおり、現行法上の緊急命令の対象となっている重要な規律違反に係る行為類型のうち、当委員会によって勧告、命令の実績のある規律違反に関する行為類型を対象とした次第でございます。
また…
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- (上の発言)
180
高山聡史(みらい)
ありがとうございます。
抑止力として機能するかどうかというのは、結局、現場でちゃんと徴収できるかどうかに懸かっているというふうに思います。特に、海外の事業者で、国内に拠点であったりとかあるいは財産を有していない、そういったケースでも、今、海外からでも、日本のユーザーに対してサービスを提供するであるとか、あるいは日本国民のデータを扱う、そういったケースは十分あるわけですから、そういったケースにおいてもこの課徴金制度がしっかり抑止力として機能をするように、具体的な検討を今後ともよろしくお願いいたします。
最後に、松本大臣にお伺いいたします。
今回の個人情報保護法、デジタル行政推進法の改正は、個人情報を含むデータの利活用に対する需要、またその社会的意義の高まりを踏まえたものであるというふうに捉えております。
これまでの質疑でもございましたとおり、もちろん、個人の権利利益をどのように守るか、これに関する議論や検証の重要性は言うまでもありませんが、同時に、実際にデータの利活用がどれだけ進んだか、これは、医療分野も含めて、公共に資するようなAI活用がどれだけ進んだかもしっかりと客観的に検証をされなければならないというふうに考えます。
懸念があった事柄で実際どのようなリスクが生じたのか、そして十分にデータ利活用は進んだのか、データ利活用と個人の権利利益保護のバランスは今後更に重要な政策テーマになってくるというふうに私は考えております。そのとき、リスクとベネフィットのことも印象論で語るのではなく、そのバランスはしっかりとデータで検証をされなければならないというふうに思います。
そこで、お伺いいたします。本改正案の施行後の検証として、データ利活用の実態及び個人の権利利益保護の実態について定量的な評価を継続的に行い、その結果に基づいて、必要な見直しがあればそれを行う考えがあるのか、大臣の見解をお聞かせください。
181
松本尚(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(サイバー安全保障)
ある意味EBPMと同じ考え方だろうと思います。数字にして定量的に評価をしていくことは大事だと思います。
委員御指摘のように、この法律の施行後も、例えば、統計作成等の特例に基づいて、公表件数とか、あるいは個情委員会による指導、勧告、命令等、権限行使の件数とか、幾つかそのパラメーターを出して、この改正した法律そのものがうまく機能しているかどうかということは見ていかなければいけないと思います。その点で、その意思があるかどうかといえば、おっしゃるとおり、そういうふうに進めていかなければいけないと思います。
ただ、こういった問題というのはすごく数字に表しにくい…
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182
高山聡史(みらい)
ありがとうございます。
大臣おっしゃっていただいたとおり、ただ件数であるとか、あるいは、ただ何かしらの金額を出して、それでうまくいったとかいっていないとか、問題があるないとか言えないテーマであるというふうに思いますので、実際どのように測るのかというところは、是非、我が党からもいろいろな議論をさせていただきたいと思っておりますので、引き続きよろしくお願いいたします。
ここまでの議論も踏まえて、チームみらい、我が会派としても、しっかりと、このデータの利活用と、そして個人の権利利益の保護、この両立を目指した議論を今後ともさせていただきたいということを申し上…
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183
丹羽秀樹(自民)
これにて両案に対する質疑は終局いたしました。
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