高山聡史 (チームみらい)

2026年5月21日・第221回国会 衆議院 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 176 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 200 発言)

ありがとうございます。

まさにおっしゃっていただいたとおり、我が国においてここはしっかり守るべきなんだというところはそのような説明をしっかり広くしていただくという前提で、おっしゃっていただいたとおり進めていただければというふうに思います。

続いて、統計作成等を目的とする要配慮個人情報の取扱いについて伺います。

今回、統計情報等の作成にのみ利用される場合、個人データ等の第三者提供について、本人同意取得を不要とする特例が整備されます。一方で、先ほどまでの質疑でもございましたが、医療分野においては、既に次世代医療基盤法なども存在し、認定匿名加工医療情報作成事業者制度の下で、より慎重な手続を経たデータの利活用スキームの運用というものも存在すると承知をしております。

そこで、お伺いいたします。本改正案における統計作成等を目的とする要配慮個人情報の取扱いと、次世代医療基盤法等の既存のデータ利活用に関する制度との関係、特に規律のバランスについて、どのように整理をされているか、改めて政府の見解をお聞かせください。

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