お答え申し上げます。
本法案を国会でお認めいただいた場合には、円滑な施行に向けまして、委員御指摘の事業者、研究機関、さらには個人など、様々な方々から幅広く意見を伺いながら、個人情報保護委員会規則、ガイドラインの内容の検討を進める所存でございますが、何分まだ法案の御審議をいただいている段階でございますので、その具体的な方法を決定する段には至っておりませんが、個人情報保護委員会での議論の資料などを速やかに公表して、事業者や個人に対して透明性を確保すると同時に、意見公募手続、いわゆるパブリックコメントを丁寧に実施して幅広く意見を募る、そういった取組を徹底してまいりたいというふうに思います。
また、海外との規制レベルの整合性ということでございました。規則やガイドラインの内容の検討に当たりましては、委員御指摘のEUの一般データ保護規則などを始めといたしまして、様々な海外の動向との整合性には留意したいと思いますし、とりわけEUとの関係では、我が国はデータの流通を円滑化するための十分性相互認証という関係を持っておりまして、その仕組みの交渉のフロントに私どもは立っておりますので、おのずとそれに配意しながら制定していくことになろうかと思います。
170谷谷浩一郎(参政)
通告が行っていなかったとのことで、大変失礼いたしました。にも関わらず、しっかりお答えいただきまして、感謝を申し上げます。
私の考えは、今、日本のデジタル、こういったAIに関して、やはり他国に後塵を拝していると考えております。そのような中で、今回のこの法整備、法案を通すということは非常に危険であると思っております。私たちは、別に日本だけで全てやらなければならない、すぐにそうじゃなければならないと申し上げているわけではなくて、今、この日本の置かれた状況を鑑みたときに、やはりこういったデータを開放するということは非常に危険であるのかな、そう考えております。
…
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171
丹羽秀樹(自民)
次に、高山聡史君。
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高山聡史(みらい)
チームみらいの高山聡史でございます。
本日は、データ利活用と個人の権利利益保護の両立を制度設計と運用の双方の面でいかに担保するかという問題意識から順に質問させていただきます。
まず、一点目でございます。
今回の個人情報保護法の改正、これに伴う実際の運用について、個人情報保護委員会規則及びガイドラインによる具体化が予定されている事項が様々あると承知しております。事業者であったりとか研究機関の実務にとっては、今回の法律の改正だけでなく、これら規則やガイドラインの内容こそが予見可能性を左右するものであります。
その際、具体の運用においては、仮に海外の規…
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- (上の発言)
173佐佐脇紀代志個人情報保護委員会事務局長
お答え申し上げます。
本法案を国会でお認めいただいた場合には、円滑な施行に向けまして、委員御指摘の事業者、研究機関、さらには個人など、様々な方々から幅広く意見を伺いながら、個人情報保護委員会規則、ガイドラインの内容の検討を進める所存でございますが、何分まだ法案の御審議をいただいている段階でございますので、その具体的な方法を決定する段には至っておりませんが、個人情報保護委員会での議論の資料などを速やかに公表して、事業者や個人に対して透明性を確保すると同時に、意見公募手続、いわゆるパブリックコメントを丁寧に実施して幅広く意見を募る、そういった取組を徹底してまいりたいというふうに思います。
また、海外との規制レベルの整合性ということでございました。規則やガイドラインの内容の検討に当たりましては、委員御指摘のEUの一般データ保護規則などを始めといたしまして、様々な海外の動向との整合性には留意したいと思いますし、とりわけEUとの関係では、我が国はデータの流通を円滑化するための十分性相互認証という関係を持っておりまして、その仕組みの交渉のフロントに私どもは立っておりますので、おのずとそれに配意しながら制定していくことになろうかと思います。
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高山聡史(みらい)
ありがとうございます。
事業者にとってもGDPRの対応ということは非常に力をかけてやっておられるところは多いと思いますので、その比較において、海外より厳格な規律となる場合には、なぜそういった厳しさが必要なのかということの必要性について、しっかり合理的な説明であるとか比較、いろいろな形でしっかり周知いただきたいと思います。
そのような周知をしていただけるという考え方でよろしいでしょうか。
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175佐佐脇紀代志個人情報保護委員会事務局長
お答え申し上げます。
もとより、データ保護法制は各国歴史、文化に根差した固有の特徴もありますものですから、必ずしも逐一の規則につきまして完全に一致することはないわけでございまして、何ゆえ差があるか、何ゆえ緩和されているか、強化されているかなどにつきましては、つまびらかにしっかり説明をしながら理解を求めていきたいと思います。
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高山聡史(みらい)
ありがとうございます。
まさにおっしゃっていただいたとおり、我が国においてここはしっかり守るべきなんだというところはそのような説明をしっかり広くしていただくという前提で、おっしゃっていただいたとおり進めていただければというふうに思います。
続いて、統計作成等を目的とする要配慮個人情報の取扱いについて伺います。
今回、統計情報等の作成にのみ利用される場合、個人データ等の第三者提供について、本人同意取得を不要とする特例が整備されます。一方で、先ほどまでの質疑でもございましたが、医療分野においては、既に次世代医療基盤法なども存在し、認定匿名加工医療情報作…
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