高山聡史 (チームみらい)

2026年5月21日・第221回国会 衆議院 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 172 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 200 発言)

チームみらいの高山聡史でございます。

本日は、データ利活用と個人の権利利益保護の両立を制度設計と運用の双方の面でいかに担保するかという問題意識から順に質問させていただきます。

まず、一点目でございます。

今回の個人情報保護法の改正、これに伴う実際の運用について、個人情報保護委員会規則及びガイドラインによる具体化が予定されている事項が様々あると承知しております。事業者であったりとか研究機関の実務にとっては、今回の法律の改正だけでなく、これら規則やガイドラインの内容こそが予見可能性を左右するものであります。

その際、具体の運用においては、仮に海外の規制と比較しても厳しい運用ということになってしまえば、データ利活用をする事業や研究は海外の事業者、研究機関との競争上、不利な立場に置かれてしまうわけで、AI活用、データ利活用をしやすくするという考え方に立てば、十分個人の権利利益に配慮しつつも、海外の制度よりも厳しいということは避ける必要があるというふうにも言えると考えます。

そこで、お伺いいたします。本改正案の施行後、個人情報保護委員会規則やガイドラインによる具体化が予定される事項について、その策定に当たって、関係者からの意見聴取、これをどのように進めることになると考えればよいでしょうか。また、その際、EUの一般データ保護規則などの海外の制度動向との整合性をどのように担保するか、政府の見解をお聞かせください。

前後のやりとり

168の発言を見る

176の発言を見る