チームみらいの高山聡史でございます。
本日は、データ利活用と個人の権利利益保護の両立を制度設計と運用の双方の面でいかに担保するかという問題意識から順に質問させていただきます。
まず、一点目でございます。
今回の個人情報保護法の改正、これに伴う実際の運用について、個人情報保護委員会規則及びガイドラインによる具体化が予定されている事項が様々あると承知しております。事業者であったりとか研究機関の実務にとっては、今回の法律の改正だけでなく、これら規則やガイドラインの内容こそが予見可能性を左右するものであります。
その際、具体の運用においては、仮に海外の規制と比較しても厳しい運用ということになってしまえば、データ利活用をする事業や研究は海外の事業者、研究機関との競争上、不利な立場に置かれてしまうわけで、AI活用、データ利活用をしやすくするという考え方に立てば、十分個人の権利利益に配慮しつつも、海外の制度よりも厳しいということは避ける必要があるというふうにも言えると考えます。
そこで、お伺いいたします。本改正案の施行後、個人情報保護委員会規則やガイドラインによる具体化が予定される事項について、その策定に当たって、関係者からの意見聴取、これをどのように進めることになると考えればよいでしょうか。また、その際、EUの一般データ保護規則などの海外の制度動向との整合性をどのように担保するか、政府の見解をお聞かせください。
169
松本尚(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(サイバー安全保障)
通告がないんですけれどもお答えしたいと思いますが、どっちでもいいよ、答えるから。
今のクラウドのことなんかもそうなんですけれども、今、ガバメントクラウドは、アメリカのビッグテック四社と、それから、この四月から日本の国産のクラウドが入ってきました。
我々デジタル庁としては、規制官庁になるつもりはないということは明確に申し上げておきます。今後、一定程度のちゃんとした条件をつけながら、国産のクラウドの開発が進んでいく、そしてその利用が進んでいくということは積極的にやりたいと思います。ただ、これは競争ですから、一定の、国産だから、日本の国の企業だからといって…
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170谷谷浩一郎(参政)
通告が行っていなかったとのことで、大変失礼いたしました。にも関わらず、しっかりお答えいただきまして、感謝を申し上げます。
私の考えは、今、日本のデジタル、こういったAIに関して、やはり他国に後塵を拝していると考えております。そのような中で、今回のこの法整備、法案を通すということは非常に危険であると思っております。私たちは、別に日本だけで全てやらなければならない、すぐにそうじゃなければならないと申し上げているわけではなくて、今、この日本の置かれた状況を鑑みたときに、やはりこういったデータを開放するということは非常に危険であるのかな、そう考えております。
…
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171
丹羽秀樹(自民)
次に、高山聡史君。
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- (上の発言)
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高山聡史(みらい)
チームみらいの高山聡史でございます。
本日は、データ利活用と個人の権利利益保護の両立を制度設計と運用の双方の面でいかに担保するかという問題意識から順に質問させていただきます。
まず、一点目でございます。
今回の個人情報保護法の改正、これに伴う実際の運用について、個人情報保護委員会規則及びガイドラインによる具体化が予定されている事項が様々あると承知しております。事業者であったりとか研究機関の実務にとっては、今回の法律の改正だけでなく、これら規則やガイドラインの内容こそが予見可能性を左右するものであります。
その際、具体の運用においては、仮に海外の規制と比較しても厳しい運用ということになってしまえば、データ利活用をする事業や研究は海外の事業者、研究機関との競争上、不利な立場に置かれてしまうわけで、AI活用、データ利活用をしやすくするという考え方に立てば、十分個人の権利利益に配慮しつつも、海外の制度よりも厳しいということは避ける必要があるというふうにも言えると考えます。
そこで、お伺いいたします。本改正案の施行後、個人情報保護委員会規則やガイドラインによる具体化が予定される事項について、その策定に当たって、関係者からの意見聴取、これをどのように進めることになると考えればよいでしょうか。また、その際、EUの一般データ保護規則などの海外の制度動向との整合性をどのように担保するか、政府の見解をお聞かせください。
173佐佐脇紀代志個人情報保護委員会事務局長
お答え申し上げます。
本法案を国会でお認めいただいた場合には、円滑な施行に向けまして、委員御指摘の事業者、研究機関、さらには個人など、様々な方々から幅広く意見を伺いながら、個人情報保護委員会規則、ガイドラインの内容の検討を進める所存でございますが、何分まだ法案の御審議をいただいている段階でございますので、その具体的な方法を決定する段には至っておりませんが、個人情報保護委員会での議論の資料などを速やかに公表して、事業者や個人に対して透明性を確保すると同時に、意見公募手続、いわゆるパブリックコメントを丁寧に実施して幅広く意見を募る、そういった取組を徹底して…
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高山聡史(みらい)
ありがとうございます。
事業者にとってもGDPRの対応ということは非常に力をかけてやっておられるところは多いと思いますので、その比較において、海外より厳格な規律となる場合には、なぜそういった厳しさが必要なのかということの必要性について、しっかり合理的な説明であるとか比較、いろいろな形でしっかり周知いただきたいと思います。
そのような周知をしていただけるという考え方でよろしいでしょうか。
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175佐佐脇紀代志個人情報保護委員会事務局長
お答え申し上げます。
もとより、データ保護法制は各国歴史、文化に根差した固有の特徴もありますものですから、必ずしも逐一の規則につきまして完全に一致することはないわけでございまして、何ゆえ差があるか、何ゆえ緩和されているか、強化されているかなどにつきましては、つまびらかにしっかり説明をしながら理解を求めていきたいと思います。
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