犬飼明佳 (中道改革連合)

2026年5月21日・第221回国会 衆議院 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 36 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 200 発言)

次に、顔特徴データについてお伺いをいたします。

この顔認証技術については、今、空港や駅などでの本人確認、また商業施設での顧客分析、防犯カメラなど、急速に社会実装が進んでおります。顔特徴データは、パスワードやIDとは異なり、一度漏えいしても変更が困難であり、行動履歴等と結びつけることで継続的な追跡や詳細なプロファイリングが可能となる極めてセンシティブな情報であります。

私が今心配しておりますのは、例えば今、日本でも、防犯カメラ自体は防犯や事故防止の観点から社会には一定程度定着をしております。しかし、今回問題となっているのは、単に映像を記録することだけにとどまらず、AIを用いて顔を識別、分析するということであります。様々な属性推定に利用されるケースもあるのではないでしょうか。本人が顔を認識されている、分析、追跡されること自体気づかないまま利用される可能性もあります。

私が重要だと思っていますのは、やはり本人の関与、利用目的の限定、高い透明性の確保、さらには何かあったときの利用停止請求など、実効性あるルールを構築することであると思います。

そこで、顔データ等に関する今回の規律、どのような問題意識に基づき導入されるのか。また、本人が知らないままの収集、分析、追跡や属性推定、プロファイリング、誤認識による不利益などの懸念に対し、本人関与、利用目的の限定、透明性確保をどのように担保していくのか。さらに、これは、周知義務だけでなく、実効的な本人関与が確保できると考えているのか。国民への周知啓発や利用停止請求の実効性の確保も含め、政府の見解をお伺いをいたします。

前後のやりとり

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