佐脇紀代志個人情報保護委員会事務局長

2026年5月21日・第221回国会 衆議院 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 37 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 200 発言)

お答え申し上げます。

委員御指摘のとおり、顔識別技術を始めとするバイオメトリクス技術の利用を拡大してございますが、顔特徴データは、その他の生体データに比べましても、その取扱いが本人のプライバシー等の侵害につながりやすいという特徴を有しておりますので、本法案におきましては、プライバシー等の侵害を防止するとともに、顔特徴データの適正な利活用を促すために、顔特徴データの取扱いについて透明性を確保した上で、本人の関与を強化する技術を導入しているわけでございます。

具体的には、顔特徴データにつきまして、その取扱いに関する一定の事項の周知を義務づけ、違法行為の有無等を問うことなく利用停止等請求を本人が行えることとするとともに、いわゆるオプトアウトと申しますが、事後的に撤回することを条件に第三者提供を認める制度がございますが、その適用も認めないということにしてございます。

それから、周知義務を徹底することにしてございまして、事業者の名称など、それから顔特徴データの利用目的、そしてポイントは、利用停止等の請求が実効性あるものになるように、それをしっかり周知するということを重視していきたいと思います。周知の具体的な方法は、十分な透明性の確保が大事でございますので、今後、委員会規則におきまして、カメラを設置する施設の入口にしっかり周知事項を掲示するなど、原則として本人がそこに訪れる際に分かるように明示していただきたいと思います。

また、しっかり利用停止を、利用いただくためには、国民への周知啓発が重要でございます。本人が実効的に関与できるように、そういったものにつきましては、事業者さらには個人の双方に対して周知啓発をしっかりしていきたいというふうに思ってございます。

また、当委員会におきましては、個人情報の取扱いに関しまして、苦情の受付、さらには事業者との間の仲を取り持つと申しますか、あっせんをミッションとして担っておりますので、そういったことにも尽力し、実効性を持った形で法の運用を進めていきたい、そのように考えてございます。

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