時間も迫っておりますので、最後の質問にさせていただきます。課徴金についてであります。
課徴金が低いのではないかという質疑がこれまで幾度かありました。
海外事業者に対しての規制ということも、私は非常に重要であると思います。海外事業者からして、日本の課徴金制度がEUと比べて低い水準であれば、日本は規制が甘い、違反リスクが低いと受け止められ、結果として、国民の個人情報が海外から狙われやすくなるのではないかと懸念をしております。国民の信頼を確保するためには、ルールがあるだけでなく、海外事業者であっても、日本の法律によって違法行為に対し抑止力になる、ここで間違えてはいけないのは、日本の法律が適用されるということだけじゃなくて、しっかり抑止力になるという実効性を示すことが重要であると思います。
そこで、今回導入される課徴金制度について、政府は、海外事業者に対しても実効的な抑止力として十分機能すると考えているのか。また、日本が規制の甘い国と見られないために、海外事業者への執行、監督や、個人情報保護委員会の国際対応能力強化をどのように進めていくのか、大臣にお伺いいたします。
35
松本尚(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(サイバー安全保障)
子供の保護は、我々大人がしっかりと進めていかなければならない重要な案件でございます。
その点で、年齢確認や法定代理人からの同意取得をどのように実施すべきかというのは、個情委員会の定めるガイドライン等について今後明確にしていかなければならないと思います。その際には、子供の権利利益を保護できるよう適切に、個情委員会の中で議論をして、まとめていきたいと思っております。
子供を実効的に守るための保護水準の方針についてお話がございましたが、ターゲティング広告等に関わる御懸念だと思いますが、本法案によって事業者は、ターゲティング広告等に際して、子供の個人情報を第…
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36犬犬飼明佳(中道)
次に、顔特徴データについてお伺いをいたします。
この顔認証技術については、今、空港や駅などでの本人確認、また商業施設での顧客分析、防犯カメラなど、急速に社会実装が進んでおります。顔特徴データは、パスワードやIDとは異なり、一度漏えいしても変更が困難であり、行動履歴等と結びつけることで継続的な追跡や詳細なプロファイリングが可能となる極めてセンシティブな情報であります。
私が今心配しておりますのは、例えば今、日本でも、防犯カメラ自体は防犯や事故防止の観点から社会には一定程度定着をしております。しかし、今回問題となっているのは、単に映像を記録することだけに…
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37佐佐脇紀代志個人情報保護委員会事務局長
お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、顔識別技術を始めとするバイオメトリクス技術の利用を拡大してございますが、顔特徴データは、その他の生体データに比べましても、その取扱いが本人のプライバシー等の侵害につながりやすいという特徴を有しておりますので、本法案におきましては、プライバシー等の侵害を防止するとともに、顔特徴データの適正な利活用を促すために、顔特徴データの取扱いについて透明性を確保した上で、本人の関与を強化する技術を導入しているわけでございます。
具体的には、顔特徴データにつきまして、その取扱いに関する一定の事項の周知を義務づけ、違法行為の有…
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- (上の発言)
38犬犬飼明佳(中道)
時間も迫っておりますので、最後の質問にさせていただきます。課徴金についてであります。
課徴金が低いのではないかという質疑がこれまで幾度かありました。
海外事業者に対しての規制ということも、私は非常に重要であると思います。海外事業者からして、日本の課徴金制度がEUと比べて低い水準であれば、日本は規制が甘い、違反リスクが低いと受け止められ、結果として、国民の個人情報が海外から狙われやすくなるのではないかと懸念をしております。国民の信頼を確保するためには、ルールがあるだけでなく、海外事業者であっても、日本の法律によって違法行為に対し抑止力になる、ここで間違えてはいけないのは、日本の法律が適用されるということだけじゃなくて、しっかり抑止力になるという実効性を示すことが重要であると思います。
そこで、今回導入される課徴金制度について、政府は、海外事業者に対しても実効的な抑止力として十分機能すると考えているのか。また、日本が規制の甘い国と見られないために、海外事業者への執行、監督や、個人情報保護委員会の国際対応能力強化をどのように進めていくのか、大臣にお伺いいたします。
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松本尚(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(サイバー安全保障)
委員御懸念の件は、私も同じように共有していると思っていただいて結構だと思います。
その上で、今回は、課徴金の制度、金額が安いということは、先週のこの委員会でも御指摘を受けたところです。
どうしても、この国の法律のありようとして、緩いところからだんだん、問題があれば厳しくしていくというようなプロセスをこの法律に限らずやっていくわけで、そういう意味では、本法案の附則にあります、附則第十四条の三年ごとの見直し、これを有効に使いながら、本課徴金制度の抑止効果がどれぐらいあるのかということをちゃんと見極めながら、課徴金額の水準とか対象要件の見直しは、これは適宜…
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40犬犬飼明佳(中道)
大臣、よろしくお願いをいたします。
これで質問を終わります。ありがとうございました。
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丹羽秀樹(自民)
次に、山崎正恭君。
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