恐らく、多分、認定プロセスの件は次の質疑だったんですけれども、さらに、ちょっと次の質疑に入らせていただきます。
個人情報保護法改正案における統計作成等の範囲についてお伺いしたいと思います。
法案では、個人データの第三者提供及び公開されている要配慮個人情報の取得について、統計作成等にのみ利用される場合には本人同意を不要とする規定が盛り込まれております。一方、個人情報保護委員会資料では、統計作成等にはAI開発等も含まれるとの整理が示されていると承知しております。
AI開発や研究開発を進める上で、一定のデータ活用は必要であり、私は、過度に萎縮的な制度にすべきではないと考えておりますが、一方で、AIによって特定個人の情報が推測、復元されるようなことがあれば、国民の不安は一気に高まり、制度全体への信頼を損なうことにもつながります。
そこで、お伺いさせていただきます。統計作成等の対象範囲とは、具体的にどのようなものを想定されていますでしょうか。AI開発等が含まれる場合、開発されたAI等により特定個人の情報を推測、復元できないことが必要であると考えますが、匿名加工情報の作成等と同様の基準や考え方が必要ではないでしょうか。また、特定個人への活用を目的とした利用や他情報との照合による再識別などについて、どのような規定を想定しているのか。ほかの議員からの御質問もありましたが、改めてお伺いさせていただければと思います。お願いいたします。
109蓮蓮井智哉デジタル庁統括官
お答え申し上げます。
御指摘のとおり、企業間のデータの共有や連携の推進に当たりましては、安心や信頼の確保は大変重要だと認識してございます。
昨年六月に、企業間データ連携の環境整備やユースケースの創出に向けまして、経団連や関係省庁等と共同で設立をしましたデジタルエコシステム官民協議会というのがございまして、これにおきましてもデータ連携における信頼性の確保に関する検討を行ってございます。
具体的には、企業間の契約の前提として、当該企業の真正性を確認する認証基盤であるGビズIDですとか、取り扱うデータの発行元やそのデータの非改ざん性を証明するeシールなど…
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110日日野紗里亜(国民)
御答弁いただきましてありがとうございます。
次に、デジタル行政推進法改正案における国等データ活用事業の認定制度についてお伺いします。
法案第二十六条では、国等データ活用事業の認定制度の創設に関し、重点分野や安全管理その他事項を定めた指針を策定するとされております。この二十六条について、三点、同時にお伺いさせていただきたいと思います。
まず、この指針について、法案成立後、実際に制度を活用する企業や現場の声を十分に反映していく必要があると考えますが、どのような場で、どのようなメンバーによって検討を進めていくのでしょうか。
また、ここで言う重点分野とは…
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111山山澄克内閣官房デジタル行財政改革会議事務局審議官
お答え申し上げます。
まず、指針の策定プロセスでございますけれども、まだ具体的に詰め切っているわけではございませんけれども、関係者や有識者の皆様から、当然、先生御指摘ありましたように、現場の方々の御意見なんかも広く伺いつつ、当然のことながら、透明性を確保しながら丁寧にやってまいりたい、こう思ってございます。
それから、重点分野についての御質問でございましたけれども、法案の検討過程において、事業者の方々からいろいろ伺った際には、例えばですが、自動運転車両の開発ですとか建設現場の安全対策などについての具体的なニーズをお伺いしたところでございます。
いず…
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- (上の発言)
112日日野紗里亜(国民)
恐らく、多分、認定プロセスの件は次の質疑だったんですけれども、さらに、ちょっと次の質疑に入らせていただきます。
個人情報保護法改正案における統計作成等の範囲についてお伺いしたいと思います。
法案では、個人データの第三者提供及び公開されている要配慮個人情報の取得について、統計作成等にのみ利用される場合には本人同意を不要とする規定が盛り込まれております。一方、個人情報保護委員会資料では、統計作成等にはAI開発等も含まれるとの整理が示されていると承知しております。
AI開発や研究開発を進める上で、一定のデータ活用は必要であり、私は、過度に萎縮的な制度にすべきではないと考えておりますが、一方で、AIによって特定個人の情報が推測、復元されるようなことがあれば、国民の不安は一気に高まり、制度全体への信頼を損なうことにもつながります。
そこで、お伺いさせていただきます。統計作成等の対象範囲とは、具体的にどのようなものを想定されていますでしょうか。AI開発等が含まれる場合、開発されたAI等により特定個人の情報を推測、復元できないことが必要であると考えますが、匿名加工情報の作成等と同様の基準や考え方が必要ではないでしょうか。また、特定個人への活用を目的とした利用や他情報との照合による再識別などについて、どのような規定を想定しているのか。ほかの議員からの御質問もありましたが、改めてお伺いさせていただければと思います。お願いいたします。
113佐佐脇紀代志個人情報保護委員会事務局長
お答え申し上げます。
お尋ねの統計作成等の定義でございますけれども、条文に書いてございますが、統計の作成その他の大量の情報から当該情報を構成する要素に係る情報を抽出して分類、比較その他の解析を行うことにより、その大量の情報の傾向又は性質に係る情報で個人に関する情報に該当しないものを作成する行為のうち、個人の権利利益を害するおそれが少ないものとして規則で定めるものということになってございます。
再識別あるいはその対象について更なる御質問がございましたけれども、具体的な対象といたしましては、特定の個人との対応関係が排斥されました統計情報で、先ほどの定義に…
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114日日野紗里亜(国民)
時間となりましたので、質疑を終わらせていただきます。
ありがとうございました。
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115
丹羽秀樹(自民)
次に、西岡義高君。
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