お答え申し上げます。
お尋ねの統計作成等の定義でございますけれども、条文に書いてございますが、統計の作成その他の大量の情報から当該情報を構成する要素に係る情報を抽出して分類、比較その他の解析を行うことにより、その大量の情報の傾向又は性質に係る情報で個人に関する情報に該当しないものを作成する行為のうち、個人の権利利益を害するおそれが少ないものとして規則で定めるものということになってございます。
再識別あるいはその対象について更なる御質問がございましたけれども、具体的な対象といたしましては、特定の個人との対応関係が排斥されました統計情報で、先ほどの定義に該当するAIモデルが想定してございますが、この特例におきましては、大量の個人情報を個人に関する情報に当たらない状態まで加工してしまうことが義務づけられておりますので、個人情報でありながらも、どの個人か分からないように加工するという趣旨であります仮名加工情報や匿名加工情報のような、個々人の区分を残した情報よりも更に一般化を要するものと御理解いただければと思いますので、その場合には、開発の過程におきまして、開発したモデルから再識別等を行われるリスクというのは極めて低いものというふうに考えてございます。
個人の権利利益を害するおそれが少ないものという観点から、さらに、委員会規則におきましても、個人情報等の復元を防止するために必要かつ適切な措置を講ずることをしっかり求めていこうというふうに考えてございまして、この特例に関連いたします様々な義務規定もしっかり守らせることによりまして国民の理解を得ていきたいと思います。
110日日野紗里亜(国民)
御答弁いただきましてありがとうございます。
次に、デジタル行政推進法改正案における国等データ活用事業の認定制度についてお伺いします。
法案第二十六条では、国等データ活用事業の認定制度の創設に関し、重点分野や安全管理その他事項を定めた指針を策定するとされております。この二十六条について、三点、同時にお伺いさせていただきたいと思います。
まず、この指針について、法案成立後、実際に制度を活用する企業や現場の声を十分に反映していく必要があると考えますが、どのような場で、どのようなメンバーによって検討を進めていくのでしょうか。
また、ここで言う重点分野とは…
この発言のページ
111山山澄克内閣官房デジタル行財政改革会議事務局審議官
お答え申し上げます。
まず、指針の策定プロセスでございますけれども、まだ具体的に詰め切っているわけではございませんけれども、関係者や有識者の皆様から、当然、先生御指摘ありましたように、現場の方々の御意見なんかも広く伺いつつ、当然のことながら、透明性を確保しながら丁寧にやってまいりたい、こう思ってございます。
それから、重点分野についての御質問でございましたけれども、法案の検討過程において、事業者の方々からいろいろ伺った際には、例えばですが、自動運転車両の開発ですとか建設現場の安全対策などについての具体的なニーズをお伺いしたところでございます。
いず…
この発言のページ
112日日野紗里亜(国民)
恐らく、多分、認定プロセスの件は次の質疑だったんですけれども、さらに、ちょっと次の質疑に入らせていただきます。
個人情報保護法改正案における統計作成等の範囲についてお伺いしたいと思います。
法案では、個人データの第三者提供及び公開されている要配慮個人情報の取得について、統計作成等にのみ利用される場合には本人同意を不要とする規定が盛り込まれております。一方、個人情報保護委員会資料では、統計作成等にはAI開発等も含まれるとの整理が示されていると承知しております。
AI開発や研究開発を進める上で、一定のデータ活用は必要であり、私は、過度に萎縮的な制度にす…
この発言のページ
- (上の発言)
113佐佐脇紀代志個人情報保護委員会事務局長
お答え申し上げます。
お尋ねの統計作成等の定義でございますけれども、条文に書いてございますが、統計の作成その他の大量の情報から当該情報を構成する要素に係る情報を抽出して分類、比較その他の解析を行うことにより、その大量の情報の傾向又は性質に係る情報で個人に関する情報に該当しないものを作成する行為のうち、個人の権利利益を害するおそれが少ないものとして規則で定めるものということになってございます。
再識別あるいはその対象について更なる御質問がございましたけれども、具体的な対象といたしましては、特定の個人との対応関係が排斥されました統計情報で、先ほどの定義に該当するAIモデルが想定してございますが、この特例におきましては、大量の個人情報を個人に関する情報に当たらない状態まで加工してしまうことが義務づけられておりますので、個人情報でありながらも、どの個人か分からないように加工するという趣旨であります仮名加工情報や匿名加工情報のような、個々人の区分を残した情報よりも更に一般化を要するものと御理解いただければと思いますので、その場合には、開発の過程におきまして、開発したモデルから再識別等を行われるリスクというのは極めて低いものというふうに考えてございます。
個人の権利利益を害するおそれが少ないものという観点から、さらに、委員会規則におきましても、個人情報等の復元を防止するために必要かつ適切な措置を講ずることをしっかり求めていこうというふうに考えてございまして、この特例に関連いたします様々な義務規定もしっかり守らせることによりまして国民の理解を得ていきたいと思います。
114日日野紗里亜(国民)
時間となりましたので、質疑を終わらせていただきます。
ありがとうございました。
この発言のページ
115
丹羽秀樹(自民)
次に、西岡義高君。
この発言のページ
116
西岡義高(国民)
国民民主党の西岡義高でございます。本日もよろしくお願いいたします。
それでは、議題となっております情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律及び情報処理の促進に関する法律の一部を改正する法律案並びに個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律案について質問してまいりたいと思います。
今回の法改正は、データの利活用に関する需要が高まっている、このような状況に対しまして様々な措置が講じられているものと理解しております。
しかし、データの利活用、こちらは利便性を向上させる、そういった一方で、安全保障上、インテリジェンス機能に対する隙があるのではな…
この発言のページ