高山聡史 (チームみらい)

2026年3月2日・第221回国会 衆議院 予算委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 233 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 274 発言)

ありがとうございます。

今、全国千七百を超える自治体でそれぞれ取組があるというところがございましたが、このデータ連携の課題というのは、実は、技術だけではなくて、千七百以上ある自治体でそれぞれに頑張って取組をして、異なるタイミングで、時に異なるベンダーと異なる仕様でそれぞれシステム構築、運用をされるということに難しさがあると思います。これを、何か魔法のように、一個制度をつくるとかシステムをつくることで完成するということではなくて、データがどう流れてどうつながり、誰が何にアクセスできるのか、基本形のようなものを全体像として描くということが非常に重要な仕事であると思います。引き続き議論させていただければと思います。

少しテーマを変えまして、障害をお持ちのお子さんを育てている御家庭の切実な問題についてお話しさせてください。

重度の障害を持つお子さんの御家族で、元々、特別児童扶養手当を受け取り、放課後等デイサービスも利用されていた、年収が上がったと思ったら所得制限を超えてしまって、むしろ手取りが減ってしまった、これは何も特殊なケースではなくて、障害児福祉における所得制限の構造的な問題として多くの御家庭が直面している現実であります。今の例でいうと、特別児童扶養手当は、重度の場合、月額五万六千八百円、中度で月額三万七千八百三十円、放課後等デイサービスなど通所支援利用負担額は、所得制限を超えると月額四千六百円だったものが月額三万七千二百円になる、こういった現状がございます。

問題は、所得制限がいわゆる崖の構造になっておりまして、基準額を超えるといきなり、例えば先ほどの重度の場合の手当、年間で約六十八万円の手当がゼロになってしまうというものです。

さらに、障害のあるお子さんを育てている御家庭というのは、お子さんのケアをされるために片方の親御さんがフルタイムで働くことは難しくて、もう一方の親御さんが家計を一身に支えている、こういったケースもございます。そういった方が残業代であったりとか僅かな昇給によって所得制限を超えてしまう、それが起きた途端に家計全体の可処分所得が大きく減ってしまう。頑張って働いて、結果、損をする、これは明らかに制度設計に欠陥があると言わざるを得ません。

総理に御質問いたします。

現在、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、障害児の通所支援などの障害福祉サービスでは所得制限が設定されておりますが、この所得制限の基準額に近い世帯において、年収と可処分所得の逆転現象が多く起きております。この逆転現象を解消する必要性について、総理のお考えを教えてください。

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