高山聡史 (チームみらい)

2026年3月2日・第221回国会 衆議院 予算委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 236 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 274 発言)

今の大臣の答弁の中にも、ほかの所得制限を有する制度との均衡というお話がありました。先日、代表質問で、国民民主党の玉木代表の質問に対する総理の御答弁の中にも同じような表現があったかなというふうに認識をしておりますが、ここで幾つかの制度について触れたいと思います。

二〇二四年十月に児童手当の所得制限が撤廃されたと承知しております。これは、全ての子供の育ちを支えるという理念に基づくもので、この判断を私は高く評価しております。しかし、同じ子供への支援でありながら、障害のある子供に対する支援には依然として所得制限が残っている。児童手当は全ての子供が対象であるのに対し、特別児童扶養手当というのは障害という追加的なハンディキャップを背負ったお子さんとその御家族の支援です。追加的な困難を抱える方の支援に一般の児童手当よりも厳しい制約が課されているということは、制度的に整合しているのか、これを伺いたいと思います。

また、二〇二四年四月には、障害児の補装具費支給制度における所得制限というものも撤廃をされました。これも大きな一歩だと評価いたしますが、手当の方では所得制限が維持をされている。このいまだ障害児福祉に課せられている所得制限が児童手当における所得制限の撤廃であるとか補装具費に関する所得制限の撤廃と整合しているというふうにお考えなのか、総理の御認識をお聞かせください。

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