鈴木美香 (参政党)

2026年6月24日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第22号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 146 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 168 発言)

皆様、こんにちは。参政党の鈴木美香でございます。

本日も貴重なお時間をいただきまして、誠にありがとうございます。

私は、今回、危険運転致死罪に関する法改正を学ぶ中で、多くの方の、被害者や御遺族の方の手記や証言に触れてまいりました。そこには、愛する家族を突然失った深い悲しみだけではなく、なぜこのような運転が危険運転として扱われないのか、なぜ加害者よりも被害者や遺族の方が苦しまなければならないのかという切実な思いがたくさんありました。

もちろん、刑事司法は冷静かつ客観的でなければなりません。しかし同時に、被害者や御遺族の思いに真摯に向き合うこともまた司法への信頼を与える大切な要素であると考えております。

これまで、悪質な自動車運転事故によって貴い命が失われ、その教訓を踏まえて法改正が重ねられてきました。今回の法改正も、重大な交通犯罪における悲劇を少しでも減らし、被害者や御遺族の無念に応えるための法改正であると受け止めております。

しかしながら、私は、本当に大切なのは、事故が起きてしまった後に対処するのではなく、その事故を未然に防ぐということだと思います。本日は、その視点を大切にしながら、危険運転致死罪と過失運転致死罪の現状、そして今後の未然、再犯防止という観点から質問をさせていただきます。

まず初めに、アルコール数値基準においてお尋ねいたします。

過去の裁判例では、今回の法改正で示された数値基準に満たないアルコール保有数や速度であっても危険運転致死罪として起訴されて有罪になった事例がございます。先ほど小竹委員からも聞かれておりましたけれども、この数値に満たなくても、数値の一定以上でなければ、危険運転に該当することを明確化するための法でもありますけれども、実際に、実質要件が満たされなくても、数値基準を下回る場合でも起訴ができるというふうに先ほどの話でも理解できました。

更にお尋ねしたいんですけれども、今回の改正によって、そうやって数値基準に満たない事案に関して検察官が危険運転致死罪での起訴をためらうような消極的な運用になってしまうのではないかという、不安視する声も聞いております。この辺に関して、政府の見解を確認させていただきます。

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