皆様、こんにちは。参政党の鈴木美香でございます。
本日も貴重なお時間をいただきまして、誠にありがとうございます。
私は、今回、危険運転致死罪に関する法改正を学ぶ中で、多くの方の、被害者や御遺族の方の手記や証言に触れてまいりました。そこには、愛する家族を突然失った深い悲しみだけではなく、なぜこのような運転が危険運転として扱われないのか、なぜ加害者よりも被害者や遺族の方が苦しまなければならないのかという切実な思いがたくさんありました。
もちろん、刑事司法は冷静かつ客観的でなければなりません。しかし同時に、被害者や御遺族の思いに真摯に向き合うこともまた司法への信頼を与える大切な要素であると考えております。
これまで、悪質な自動車運転事故によって貴い命が失われ、その教訓を踏まえて法改正が重ねられてきました。今回の法改正も、重大な交通犯罪における悲劇を少しでも減らし、被害者や御遺族の無念に応えるための法改正であると受け止めております。
しかしながら、私は、本当に大切なのは、事故が起きてしまった後に対処するのではなく、その事故を未然に防ぐということだと思います。本日は、その視点を大切にしながら、危険運転致死罪と過失運転致死罪の現状、そして今後の未然、再犯防止という観点から質問をさせていただきます。
まず初めに、アルコール数値基準においてお尋ねいたします。
過去の裁判例では、今回の法改正で示された数値基準に満たないアルコール保有数や速度であっても危険運転致死罪として起訴されて有罪になった事例がございます。先ほど小竹委員からも聞かれておりましたけれども、この数値に満たなくても、数値の一定以上でなければ、危険運転に該当することを明確化するための法でもありますけれども、実際に、実質要件が満たされなくても、数値基準を下回る場合でも起訴ができるというふうに先ほどの話でも理解できました。
更にお尋ねしたいんですけれども、今回の改正によって、そうやって数値基準に満たない事案に関して検察官が危険運転致死罪での起訴をためらうような消極的な運用になってしまうのではないかという、不安視する声も聞いております。この辺に関して、政府の見解を確認させていただきます。
143猪猪股博之国土交通省物流・自動車局次長
お答えいたします。
自動運転は、我が国が抱える少子高齢化による深刻な担い手不足の解決や、委員御指摘の高齢運転者による事故防止も含めた安全な自動車社会を実現する上で必要不可欠なものであると考えており、関係省庁と連携して社会実装を推進しているところでございます。
国交省では、自動運転の導入を目指す地方自治体に対しまして車両購入等の初期投資の支援を行ってきており、これらの取組を通して、これまで道路交通法上の許可を取得したレベル4自動運転サービスは現時点で十二件となります。
一方で、この事業につきましては、地域によっては、社会実装に向けて低調な取組や、取組…
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144小小竹凱(国民)
ありがとうございました。
時間が来ましたので、終わりたいと思います。ありがとうございました。
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145井井上英孝(維新)
次に、鈴木美香君。
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- (上の発言)
146鈴鈴木美香(参政)
皆様、こんにちは。参政党の鈴木美香でございます。
本日も貴重なお時間をいただきまして、誠にありがとうございます。
私は、今回、危険運転致死罪に関する法改正を学ぶ中で、多くの方の、被害者や御遺族の方の手記や証言に触れてまいりました。そこには、愛する家族を突然失った深い悲しみだけではなく、なぜこのような運転が危険運転として扱われないのか、なぜ加害者よりも被害者や遺族の方が苦しまなければならないのかという切実な思いがたくさんありました。
もちろん、刑事司法は冷静かつ客観的でなければなりません。しかし同時に、被害者や御遺族の思いに真摯に向き合うこともまた司法への信頼を与える大切な要素であると考えております。
これまで、悪質な自動車運転事故によって貴い命が失われ、その教訓を踏まえて法改正が重ねられてきました。今回の法改正も、重大な交通犯罪における悲劇を少しでも減らし、被害者や御遺族の無念に応えるための法改正であると受け止めております。
しかしながら、私は、本当に大切なのは、事故が起きてしまった後に対処するのではなく、その事故を未然に防ぐということだと思います。本日は、その視点を大切にしながら、危険運転致死罪と過失運転致死罪の現状、そして今後の未然、再犯防止という観点から質問をさせていただきます。
まず初めに、アルコール数値基準においてお尋ねいたします。
過去の裁判例では、今回の法改正で示された数値基準に満たないアルコール保有数や速度であっても危険運転致死罪として起訴されて有罪になった事例がございます。先ほど小竹委員からも聞かれておりましたけれども、この数値に満たなくても、数値の一定以上でなければ、危険運転に該当することを明確化するための法でもありますけれども、実際に、実質要件が満たされなくても、数値基準を下回る場合でも起訴ができるというふうに先ほどの話でも理解できました。
更にお尋ねしたいんですけれども、今回の改正によって、そうやって数値基準に満たない事案に関して検察官が危険運転致死罪での起訴をためらうような消極的な運用になってしまうのではないかという、不安視する声も聞いております。この辺に関して、政府の見解を確認させていただきます。
147佐佐藤淳法務省刑事局長
今委員から御説明のありましたように、本法律案における危険運転致死傷罪の飲酒類型、高速度類型の数値基準は、個別具体的な事情を問わず一律に危険運転致死傷罪の対象となる数値を定めるものでございまして、それに至らなくても、個別具体的な事情を考慮して実質要件を満たす場合に危険運転致死傷罪の対象となることは条文上も明らかでございます。
もっとも、御指摘のように、運用といたしまして、数値基準を下回る場合に実質要件を適用することに消極的になるのではないかといった御懸念が示されていることは承知しているところでございます。
本法律案が改正法として成立した場合には、危険運…
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148鈴鈴木美香(参政)
ありがとうございます。
検察官には広い訴追裁量があることは承知しております。しかし、重大な事故の被害者や遺族の立場からすると、危険運転致死罪で起訴された上で、裁判官を含む裁判所が審理し、その結果として危険運転に当たらないと判断されるのであるのであれば、受けざるを得ません。しかし一方で、検察官の段階で消極的な判断がなされたことによって起訴されないということになると、本当に無念の思いは計り知れないものであると思います。重ねて申し上げますが、是非、数値によってそういう消極的な運用とならないようにお願い申し上げます。
次に、飲酒運転の事故後の逃走、いわゆる逃…
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149佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
飲酒運転で死傷事故を起こした者がその場から逃走した場合、捜査機関といたしましては、できる限り早期にその者を確保して体内アルコール濃度の証拠化を図るということになるということでございますけれども、しかしながら、犯行直後に体内アルコール濃度の測定ができなかった場合であっても、各種の捜査、今御指摘のような捜査によりまして飲酒量や飲酒状況、犯行前後の言動等を明らかにすることによりまして、犯行時の体内アルコール濃度を立証できる場合もございます。
一方で、犯行時の体内アルコール濃度が立証が困難であっても、犯行態様であるとか飲酒量、酩酊状況、犯…
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