佐藤淳法務省刑事局長

2026年6月24日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第22号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 147 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 168 発言)

今委員から御説明のありましたように、本法律案における危険運転致死傷罪の飲酒類型、高速度類型の数値基準は、個別具体的な事情を問わず一律に危険運転致死傷罪の対象となる数値を定めるものでございまして、それに至らなくても、個別具体的な事情を考慮して実質要件を満たす場合に危険運転致死傷罪の対象となることは条文上も明らかでございます。

もっとも、御指摘のように、運用といたしまして、数値基準を下回る場合に実質要件を適用することに消極的になるのではないかといった御懸念が示されていることは承知しているところでございます。

本法律案が改正法として成立した場合には、危険運転致死傷罪の適正な運用を確保するために、関係機関に対して改正の趣旨や内容の周知を徹底してまいりたいと考えておりますし、検察当局におきましても、改正の趣旨を踏まえまして、法と証拠に基づき、悪質、重大な交通事犯に対しまして、刑罰法規の厳正な適用実現に努めていくものと承知しているところでございます。

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