鈴木美香 (参政党)

2026年6月24日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第22号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 148 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 168 発言)

ありがとうございます。

検察官には広い訴追裁量があることは承知しております。しかし、重大な事故の被害者や遺族の立場からすると、危険運転致死罪で起訴された上で、裁判官を含む裁判所が審理し、その結果として危険運転に当たらないと判断されるのであるのであれば、受けざるを得ません。しかし一方で、検察官の段階で消極的な判断がなされたことによって起訴されないということになると、本当に無念の思いは計り知れないものであると思います。重ねて申し上げますが、是非、数値によってそういう消極的な運用とならないようにお願い申し上げます。

次に、飲酒運転の事故後の逃走、いわゆる逃げ得についてお伺いさせていただきます。

飲酒運転によって重大な事故を起こした後に現場から逃走し、時間の経過によって体内のアルコール濃度が低下する事案があります。飲酒運転をした場合、逃げた方が有利になるのではないか、逃げれば危険運転として立証されにくくなるのではないかという強い懸念があります。

そこで、確認させていただきます。

事故後に逃走した場合、捜査機関は事故当時の飲酒量や酩酊状態をどのような方法で認定されるのでしょうか。呼気検査や血液検査による数値が十分に確認できない場合であっても、飲酒状況、目撃証言、防犯カメラ映像、ドライブレコーダー映像、逆算計算などいろいろありますけれども、これで危険運転致死傷罪の立証は可能でしょうか。

今回の改定によって数値基準が設けられていますが、事故後に逃走した結果、立証が困難であっても、実質的な危険性を踏まえて適切に危険運転致死罪を適用する運用となるのか、お尋ねいたします。

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