ありがとうございます。
検察官には広い訴追裁量があることは承知しております。しかし、重大な事故の被害者や遺族の立場からすると、危険運転致死罪で起訴された上で、裁判官を含む裁判所が審理し、その結果として危険運転に当たらないと判断されるのであるのであれば、受けざるを得ません。しかし一方で、検察官の段階で消極的な判断がなされたことによって起訴されないということになると、本当に無念の思いは計り知れないものであると思います。重ねて申し上げますが、是非、数値によってそういう消極的な運用とならないようにお願い申し上げます。
次に、飲酒運転の事故後の逃走、いわゆる逃げ得についてお伺いさせていただきます。
飲酒運転によって重大な事故を起こした後に現場から逃走し、時間の経過によって体内のアルコール濃度が低下する事案があります。飲酒運転をした場合、逃げた方が有利になるのではないか、逃げれば危険運転として立証されにくくなるのではないかという強い懸念があります。
そこで、確認させていただきます。
事故後に逃走した場合、捜査機関は事故当時の飲酒量や酩酊状態をどのような方法で認定されるのでしょうか。呼気検査や血液検査による数値が十分に確認できない場合であっても、飲酒状況、目撃証言、防犯カメラ映像、ドライブレコーダー映像、逆算計算などいろいろありますけれども、これで危険運転致死傷罪の立証は可能でしょうか。
今回の改定によって数値基準が設けられていますが、事故後に逃走した結果、立証が困難であっても、実質的な危険性を踏まえて適切に危険運転致死罪を適用する運用となるのか、お尋ねいたします。
145井井上英孝(維新)
次に、鈴木美香君。
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146鈴鈴木美香(参政)
皆様、こんにちは。参政党の鈴木美香でございます。
本日も貴重なお時間をいただきまして、誠にありがとうございます。
私は、今回、危険運転致死罪に関する法改正を学ぶ中で、多くの方の、被害者や御遺族の方の手記や証言に触れてまいりました。そこには、愛する家族を突然失った深い悲しみだけではなく、なぜこのような運転が危険運転として扱われないのか、なぜ加害者よりも被害者や遺族の方が苦しまなければならないのかという切実な思いがたくさんありました。
もちろん、刑事司法は冷静かつ客観的でなければなりません。しかし同時に、被害者や御遺族の思いに真摯に向き合うこともまた司…
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147佐佐藤淳法務省刑事局長
今委員から御説明のありましたように、本法律案における危険運転致死傷罪の飲酒類型、高速度類型の数値基準は、個別具体的な事情を問わず一律に危険運転致死傷罪の対象となる数値を定めるものでございまして、それに至らなくても、個別具体的な事情を考慮して実質要件を満たす場合に危険運転致死傷罪の対象となることは条文上も明らかでございます。
もっとも、御指摘のように、運用といたしまして、数値基準を下回る場合に実質要件を適用することに消極的になるのではないかといった御懸念が示されていることは承知しているところでございます。
本法律案が改正法として成立した場合には、危険運…
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- (上の発言)
148鈴鈴木美香(参政)
ありがとうございます。
検察官には広い訴追裁量があることは承知しております。しかし、重大な事故の被害者や遺族の立場からすると、危険運転致死罪で起訴された上で、裁判官を含む裁判所が審理し、その結果として危険運転に当たらないと判断されるのであるのであれば、受けざるを得ません。しかし一方で、検察官の段階で消極的な判断がなされたことによって起訴されないということになると、本当に無念の思いは計り知れないものであると思います。重ねて申し上げますが、是非、数値によってそういう消極的な運用とならないようにお願い申し上げます。
次に、飲酒運転の事故後の逃走、いわゆる逃げ得についてお伺いさせていただきます。
飲酒運転によって重大な事故を起こした後に現場から逃走し、時間の経過によって体内のアルコール濃度が低下する事案があります。飲酒運転をした場合、逃げた方が有利になるのではないか、逃げれば危険運転として立証されにくくなるのではないかという強い懸念があります。
そこで、確認させていただきます。
事故後に逃走した場合、捜査機関は事故当時の飲酒量や酩酊状態をどのような方法で認定されるのでしょうか。呼気検査や血液検査による数値が十分に確認できない場合であっても、飲酒状況、目撃証言、防犯カメラ映像、ドライブレコーダー映像、逆算計算などいろいろありますけれども、これで危険運転致死傷罪の立証は可能でしょうか。
今回の改定によって数値基準が設けられていますが、事故後に逃走した結果、立証が困難であっても、実質的な危険性を踏まえて適切に危険運転致死罪を適用する運用となるのか、お尋ねいたします。
149佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
飲酒運転で死傷事故を起こした者がその場から逃走した場合、捜査機関といたしましては、できる限り早期にその者を確保して体内アルコール濃度の証拠化を図るということになるということでございますけれども、しかしながら、犯行直後に体内アルコール濃度の測定ができなかった場合であっても、各種の捜査、今御指摘のような捜査によりまして飲酒量や飲酒状況、犯行前後の言動等を明らかにすることによりまして、犯行時の体内アルコール濃度を立証できる場合もございます。
一方で、犯行時の体内アルコール濃度が立証が困難であっても、犯行態様であるとか飲酒量、酩酊状況、犯…
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150鈴鈴木美香(参政)
ありがとうございます。
立証できる場合もあるということで、御尽力いただきたいと思いますが、では、これが、実際、現場から逃走し、アルコール濃度や飲酒状況の立証を困難にする行為を行った場合、それの処罰規定は設けられているんでしょうか。お尋ねします。
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151佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
飲酒運転で死傷事故を起こした場合に、事故現場から逃走し飲酒の影響の発覚を免れる行為につきましては、いわゆる逃げ得を許さないよう、法四条に過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪が設けられているところでございます。
この罪の内容でありますけれども、アルコール等の影響によりその走行中に正常な運転が支障が生じるおそれがある状態で自動車を運転した者が、運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた場合において、その運転時のアルコール等の影響の有無、程度が発覚することを免れる目的で、その場を離れて身体に保有するアルコール等の濃度を減少させるな…
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