小竹凱 (国民民主党)

2026年6月24日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第22号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 128 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 168 発言)

ありがとうございます。

つまり、基準を超えると一律に検挙される、二層構造といいますか、それよりは上で、それ以下であっても実質の要件を見て判断されるということを理解できました。

ここからちょっと、少し変わって、実車の問題に入りたいと思います。

というのは、私は、先日、タイヤメーカーといいますか、タイヤの方とお話をしていたときに、この問題についてちょっと気になった点がありましたので、質問の七の部分に八を内包させましたので、八は省略させていただきたいというふうに思います。

質問に入りたいと思いますが、タイヤメーカーの各社は、速度記号、いわゆるスピードシンボル、スピードレンジと言ったりもしますけれども、共通して、規定の条件で負荷された状態においてそのタイヤが走行可能な最高速度を示すものが書かれています。

タイヤの側面に書かれている数字とかアルファベットとかのところがございますけれども、ブリヂストンは、ロードインデックスにより示された質量を規定の条件で負荷された状態において走行可能な最高速度を記号によって表したものと説明しております。また、ダンロップは、規定の条件下でそのタイヤが走行できる最高速度と説明しています。ミシュランは、さらに、タイヤの許容速度内であってもドライバーは法定速度を守らなければならないというふうに明記をされており、前提として、スピードシンボルというものは、その速度まで公道を走っていいということではなくて、法的な許容表示ではなく、一定の条件の下でタイヤが耐え得るという、技術的な、機械的な能力表示であるということを前提とした上で質問させていただきたいと思います。

タイヤのスピードシンボルは、タイヤが安全に使用できる最高速度を示すものであり、アルファベットのQであったりSであったりHというのがあるんですけれども、それぞれ最高速度が決められておるわけでありまして、客観的に上限が設定されている。その上で、タイヤの速度記号は単なる目安ではなく、それを超えればタイヤ自体がバーストするであったりとか、いろいろな、制御不能といった重大事故にも直結する安全の限界値であるというような見方がありますけれども、今回の法改正に関して、こういったタイヤのスピードシンボルがあるということは考慮されたのか、お答えいただきたいと思います。

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