佐藤淳法務省刑事局長

2026年6月24日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第22号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 131 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 168 発言)

お答えいたします。

御指摘のように、この数値基準といいますのは、車種等の個別の事情を問わずに一律に危険運転致死傷罪の対象として処罰すべき行為を高度の危険性、悪質性が認められる速度として定めたものでございます。

そのような意味で様々な議論が行われたわけでありますけれども、物理的なモデルに基づく理論的な限界速度を参考にしつつ、道路交通に関する社会通念を考慮して検討が行われて、これより低い数値基準とした場合には、危険運転致死傷罪として処罰すべき高い危険性や悪質性を伴わない行為が処罰対象に含まれるおそれを否定し難いといった意見が述べられて、結論として数値基準としては先ほど申し上げた結果になったということでございます。

そのような意味で、政策的判断として合理性を有するものであると考えているところでございます。

その一方で、今お話にあったタイヤの限界速度、そういったものが例えば個別事案の中で生じてきたとしますと、現行法の二条二号におきまして、その進行を制御することが困難な高速度で走行という要件が別途あるわけでございます。これは、速度が速過ぎるために道路の状況に応じて進行させることが困難な状態で自車を走行させることをいうところでございます。

したがいまして、具体的には、そのような速度での走行を続ければ、車両の構造や性能などの客観的事実に照らして、自車を進路から逸脱させて事故を発生させることとなると認められるような速度で走行させることをいうところでございますので、今お話ししたような事例におきましては、例えば、対処困難の今回の新法の数値基準に当たらない場合の、また新法における実質要件に当たるかどうか、それから、それとはまた別に、進行を制御することが困難な速度の要件に当てはまるかどうか、そういった両面から検討が行われることになるのではないかと思うところでございます。

前後のやりとり

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