小竹凱 (国民民主党)

2026年6月24日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第22号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 130 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 168 発言)

ありがとうございます。

車両特性だったり、運転手というかその能力も含めて様々であるから、危険性を特定することは困難であるということでございましたけれども、私が今例に出したやつは一般的な乗用車全てに対応しているわけじゃなくて、例えば、ここでいうところの軽バンであったり軽トラ、軽商用車、こういうところで使われているタイヤというのが、Nという表示なんですけれども、Nが百四十キロ毎時なんですね。

つまり、純正のタイヤのスピードシンボルが百四十キロに設定された車、ものがあるとすると、高速度類型の数値基準では、例えば高速道路百キロ区間では、今回の法改正の線引きでいうと百六十キロ以上が一律の危険区域になるわけでありますが、軽バンのNイコール百四十キロ毎時であれば、技術的な限界としては百四十キロが手前に来るわけでありまして、百四十キロを超えればタイヤの性能の面では危険性が超えているのに、法案のところでは行っていない。二層構造であるので一律にということは理解した上で質問いたしますが、そういう帯域が現実に生じるということもございます。

このずれといいますか、タイヤ、車両の面からの危険性、それから法案の数値基準からの危険性、この差をどのように考えておられるか、見解を伺いたいと思います。

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