佐藤淳法務省刑事局長

2026年6月24日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第22号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 125 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 168 発言)

お答えいたします。

まず、高速度で自動車を運転する行為に関しましては、現行法の二条二号におきまして、その進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為が危険運転致死傷罪の対象とされているわけであります。しかしながら、直線道路で実際に進路を逸脱していないような事案におきましては、常識的に見て極めて危険性の高い高速度での運転行為であってもその罪の成立が否定されるなどしているところでありまして、犯罪被害者の皆様からも、こういうことでは適切な対処ができていないのではないかという指摘があったところでございました。

そういった声を受けまして、改正後の法二条四号におきましては、進行の制御をすることが困難な高速度といった類型ではなくて、道路及び交通の状況に応じて重大な交通の危険を回避する、すなわち適切な対処をすることが著しく困難となるという危険性を捉える類型を新たに設けることといたしました。その上で、その速度以上の速度で自動車を運転する行為を一律に危険運転致死傷罪の対象とすることとしたものでございます。

その意味で、そのような数値基準を設けた場合に、また一方で、それを下回る速度で運転する行為が危険運転致死傷罪の対象とならなくなるのではないかという御懸念が示されていたことなども踏まえまして、数値基準に満たない速度での自動車の運転行為であっても、個別具体的な道路の交通の状況に照らしまして、数値基準を満たす速度と同様に高度の対処困難性又は悪質性が認められるものについてはこの罪により処罰し得ることとするための実質要件を設けることとしたということでございます。

前後のやりとり

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