ただいま刑事局長に意義を御説明いただきました実質基準には、数値要件に従って定める速度に準ずる速度に限るとの限定が付されています。そこで、この準ずる速度の意義について、刑事局長にお尋ねを申し上げます。
池畑浩太朗 (日本維新の会)
2026年6月24日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第22号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 92 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 168 発言)
前後のやりとり
次に、池畑浩太朗君。
日本維新の会、池畑浩太朗でございます。 本日は、危険運転致死罪を改正する法律案について質疑をさせていただきたいと思います。 いろいろな角度から専門家の皆さんが集まりまして、検討会を開かれ、この改正案のベースになっているというふうに思います。 現行の危険運転致死傷罪では、いわゆる飲酒類型について、正常な運転が困難、高速度類型について、その進行を制御することが困難な高速度という要件が設けられておりますが、実務上、これらの要件の認定が困難であり、判断にはばらつきが生じているという指摘がなされているものと認識をしております。 そのような指摘を踏まえて、本…
お答えいたします。
御指摘の改正後の法二条第四号におきましてですが、ここに言う道路の状況とは道路の形状や路面の状況等を、交通の状況とは歩行者や他の車両の交通量等をそれぞれ意味するものであるところ、この号に言う道路及び交通の状況に応じて重大な交通の危険を回避することが著しく困難な高速度とは、こうした状況に応じまして人の死傷結果が生じるような大きな事故を生じないようにすることが著しく困難な高速度を意味すると考えているところでございます。
- (上の発言)
ただいま刑事局長に意義を御説明いただきました実質基準には、数値要件に従って定める速度に準ずる速度に限るとの限定が付されています。そこで、この準ずる速度の意義について、刑事局長にお尋ねを申し上げます。
お答えいたします。 準ずるとは、一般に、ある基準を標準として考える、同様の扱いをするといった意味であるとされているところでございまして、改正後の法二条四号におけるイ又はロに定める速度に準ずるものという文言につきましては、同号イ又はロに定める速度と同程度のものと言えることを意味するものとして用いているところでございます。 その上で、最高速度は時速十キロ単位で定められることとされておりまして、この号のイ又はロにおきましても、こういったことを前提に、時速十キロメートル単位で数値基準を定めることとしていることからしますと、少なくとも同号イ又はロに定める速度を…
これも冒頭申し上げましたように、委員からいろいろな質問の角度がありまして、準ずる速度の意義を御説明いただきましたけれども、道路及び交通状況に応じて重大な交通の危険を回避することが著しく困難な高速度で自動車を運転している以上、危険、悪質な運転でありますから、危険運転致死傷罪の対象にするべきだという意見もありました。
では、なぜ高速度類型の実質要件において、このような、準ずる速度に限るとの限定を付することにしたのでしょうか。その理由について、改めてお聞かせをいただきたいと思います。
お答えいたします。 危険運転致死傷罪は、重大な死傷事犯を惹起する危険性、悪質性が類型的に極めて高い運転行為を傷害、傷害致死罪に準じた重い法定刑により処罰するものであることから、処罰対象はそのような危険性、悪質性が認められる行為に限定する必要があると考えているところでございます。改正後の法二条四号におきましても、このことを踏まえまして、危険運転致死傷罪として処罰すべき高い危険性、悪質性が認められるものをその対象とすることにしているところでございます。 その上で、この号のその他道路及び交通の状況に応じて重大な交通の危険を回避することが著しく困難な高速度と…