日本維新の会、池畑浩太朗でございます。
本日は、危険運転致死罪を改正する法律案について質疑をさせていただきたいと思います。
いろいろな角度から専門家の皆さんが集まりまして、検討会を開かれ、この改正案のベースになっているというふうに思います。
現行の危険運転致死傷罪では、いわゆる飲酒類型について、正常な運転が困難、高速度類型について、その進行を制御することが困難な高速度という要件が設けられておりますが、実務上、これらの要件の認定が困難であり、判断にはばらつきが生じているという指摘がなされているものと認識をしております。
そのような指摘を踏まえて、本法律案では、危険運転致死傷罪の適用対象を明確化するための数値基準を設けるとともに、他方で、数値基準の硬直的な運用を避けるべく、実質要件が設けられているというふうに思っております。
私としても、数値基準が僅かでも下回った場合に危険運転致死傷罪が成立しないことになれば、死傷事故の被害者や御遺族の救済にならない不合理な結果を招くことになるというふうに思っております。
るる、今、委員からたくさんの事例が紹介をされました。本当に痛ましい事件というものはなくしていかなきゃいけないということを改めて申させていただきます。
実質要件を設けることは私は妥当だというふうに思っておりますが、もっとも、法律に実質要件を設けるのみでは不十分であるというふうに考えております。実質要件が適切に運用されることによって、危険、悪質な運転行為による死傷事犯に対処できるものだというふうに考えておりますが、この点は、飲酒類型の実質要件の解釈、適用の在り方に関しては、今、國重委員からも御指摘がありましたけれども、現行法と特段異なるところがないということでもありますが、高速度類型については、現行法とは異なる観点から新たな類型を設けるものであるということでありますから、法案審議を通じ、より個別具体的な事案における運用の在り方を明らかにしておくべきだというふうに思っております。
本日は、主にこのような観点から質問させていただきたいと思いますが、五人目でありますので質問が重なっている部分もありますが、見ている方は全然違うというふうに思っておりますので、あえてそのまま質問させていただきたいと思いますし、法案審議でありますから、局長には、毎回申し訳ありませんが、行ったり来たりの、理由とやはり意義について、中心に聞かせていただきますので、大変申し訳ありませんが、確認の意味を込めて質問させていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。
まず、高速度類型の実質要件である、道路及び交通の状況に応じて重大な交通の危険を回避することが著しく困難、高速度の意義について、刑事局長にお尋ねをさせていただきます。
87日日下真一警察庁交通局長
お答えいたします。
今、国土交通省から答弁がありましたASV推進検討会、これは警察庁も参画しております。こういった枠組み等の中で、我々といたしましても必要な協力をしてまいりたいと思っております。
この発言のページ
88
國重徹(中道)
期待しておりますので、是非よろしくお願いします。
以上で終わります。ありがとうございました。
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89井井上英孝(維新)
次に、池畑浩太朗君。
この発言のページ
- (上の発言)
90池池畑浩太朗(維新)
日本維新の会、池畑浩太朗でございます。
本日は、危険運転致死罪を改正する法律案について質疑をさせていただきたいと思います。
いろいろな角度から専門家の皆さんが集まりまして、検討会を開かれ、この改正案のベースになっているというふうに思います。
現行の危険運転致死傷罪では、いわゆる飲酒類型について、正常な運転が困難、高速度類型について、その進行を制御することが困難な高速度という要件が設けられておりますが、実務上、これらの要件の認定が困難であり、判断にはばらつきが生じているという指摘がなされているものと認識をしております。
そのような指摘を踏まえて、本法律案では、危険運転致死傷罪の適用対象を明確化するための数値基準を設けるとともに、他方で、数値基準の硬直的な運用を避けるべく、実質要件が設けられているというふうに思っております。
私としても、数値基準が僅かでも下回った場合に危険運転致死傷罪が成立しないことになれば、死傷事故の被害者や御遺族の救済にならない不合理な結果を招くことになるというふうに思っております。
るる、今、委員からたくさんの事例が紹介をされました。本当に痛ましい事件というものはなくしていかなきゃいけないということを改めて申させていただきます。
実質要件を設けることは私は妥当だというふうに思っておりますが、もっとも、法律に実質要件を設けるのみでは不十分であるというふうに考えております。実質要件が適切に運用されることによって、危険、悪質な運転行為による死傷事犯に対処できるものだというふうに考えておりますが、この点は、飲酒類型の実質要件の解釈、適用の在り方に関しては、今、國重委員からも御指摘がありましたけれども、現行法と特段異なるところがないということでもありますが、高速度類型については、現行法とは異なる観点から新たな類型を設けるものであるということでありますから、法案審議を通じ、より個別具体的な事案における運用の在り方を明らかにしておくべきだというふうに思っております。
本日は、主にこのような観点から質問させていただきたいと思いますが、五人目でありますので質問が重なっている部分もありますが、見ている方は全然違うというふうに思っておりますので、あえてそのまま質問させていただきたいと思いますし、法案審議でありますから、局長には、毎回申し訳ありませんが、行ったり来たりの、理由とやはり意義について、中心に聞かせていただきますので、大変申し訳ありませんが、確認の意味を込めて質問させていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。
まず、高速度類型の実質要件である、道路及び交通の状況に応じて重大な交通の危険を回避することが著しく困難、高速度の意義について、刑事局長にお尋ねをさせていただきます。
91佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
御指摘の改正後の法二条第四号におきましてですが、ここに言う道路の状況とは道路の形状や路面の状況等を、交通の状況とは歩行者や他の車両の交通量等をそれぞれ意味するものであるところ、この号に言う道路及び交通の状況に応じて重大な交通の危険を回避することが著しく困難な高速度とは、こうした状況に応じまして人の死傷結果が生じるような大きな事故を生じないようにすることが著しく困難な高速度を意味すると考えているところでございます。
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92池池畑浩太朗(維新)
ただいま刑事局長に意義を御説明いただきました実質基準には、数値要件に従って定める速度に準ずる速度に限るとの限定が付されています。そこで、この準ずる速度の意義について、刑事局長にお尋ねを申し上げます。
この発言のページ
93佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
準ずるとは、一般に、ある基準を標準として考える、同様の扱いをするといった意味であるとされているところでございまして、改正後の法二条四号におけるイ又はロに定める速度に準ずるものという文言につきましては、同号イ又はロに定める速度と同程度のものと言えることを意味するものとして用いているところでございます。
その上で、最高速度は時速十キロ単位で定められることとされておりまして、この号のイ又はロにおきましても、こういったことを前提に、時速十キロメートル単位で数値基準を定めることとしていることからしますと、少なくとも同号イ又はロに定める速度を…
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