池畑浩太朗 (日本維新の会)

2026年6月24日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第22号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 90 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 168 発言)

日本維新の会、池畑浩太朗でございます。

本日は、危険運転致死罪を改正する法律案について質疑をさせていただきたいと思います。

いろいろな角度から専門家の皆さんが集まりまして、検討会を開かれ、この改正案のベースになっているというふうに思います。

現行の危険運転致死傷罪では、いわゆる飲酒類型について、正常な運転が困難、高速度類型について、その進行を制御することが困難な高速度という要件が設けられておりますが、実務上、これらの要件の認定が困難であり、判断にはばらつきが生じているという指摘がなされているものと認識をしております。

そのような指摘を踏まえて、本法律案では、危険運転致死傷罪の適用対象を明確化するための数値基準を設けるとともに、他方で、数値基準の硬直的な運用を避けるべく、実質要件が設けられているというふうに思っております。

私としても、数値基準が僅かでも下回った場合に危険運転致死傷罪が成立しないことになれば、死傷事故の被害者や御遺族の救済にならない不合理な結果を招くことになるというふうに思っております。

るる、今、委員からたくさんの事例が紹介をされました。本当に痛ましい事件というものはなくしていかなきゃいけないということを改めて申させていただきます。

実質要件を設けることは私は妥当だというふうに思っておりますが、もっとも、法律に実質要件を設けるのみでは不十分であるというふうに考えております。実質要件が適切に運用されることによって、危険、悪質な運転行為による死傷事犯に対処できるものだというふうに考えておりますが、この点は、飲酒類型の実質要件の解釈、適用の在り方に関しては、今、國重委員からも御指摘がありましたけれども、現行法と特段異なるところがないということでもありますが、高速度類型については、現行法とは異なる観点から新たな類型を設けるものであるということでありますから、法案審議を通じ、より個別具体的な事案における運用の在り方を明らかにしておくべきだというふうに思っております。

本日は、主にこのような観点から質問させていただきたいと思いますが、五人目でありますので質問が重なっている部分もありますが、見ている方は全然違うというふうに思っておりますので、あえてそのまま質問させていただきたいと思いますし、法案審議でありますから、局長には、毎回申し訳ありませんが、行ったり来たりの、理由とやはり意義について、中心に聞かせていただきますので、大変申し訳ありませんが、確認の意味を込めて質問させていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。

まず、高速度類型の実質要件である、道路及び交通の状況に応じて重大な交通の危険を回避することが著しく困難、高速度の意義について、刑事局長にお尋ねをさせていただきます。

前後のやりとり

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