次に、池畑浩太朗君。
井上英孝 (日本維新の会)
2026年6月24日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第22号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 89 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 168 発言)
前後のやりとり
お答え申し上げます。 国土交通省におきましては、自動車メーカー、部品メーカー、学識経験者、関係省庁等が参画する先進安全自動車、いわゆるASV推進検討会を設置いたしまして、官民が連携して先進安全技術の開発及び普及促進に取り組んでまいりました。 これまでも、運転者の居眠りや脇見を検知し注意喚起を行うドライバーモニタリングシステムについて、その普及に向けたガイドラインを策定するなどの取組を進めております。 また、自動車アセスメントにおきましては、ドライバーモニタリングシステムの性能向上に向け、自動車アセスメントにおける評価についても検討を進めているところ…
お答えいたします。
今、国土交通省から答弁がありましたASV推進検討会、これは警察庁も参画しております。こういった枠組み等の中で、我々といたしましても必要な協力をしてまいりたいと思っております。
期待しておりますので、是非よろしくお願いします。
以上で終わります。ありがとうございました。
- (上の発言)
次に、池畑浩太朗君。
日本維新の会、池畑浩太朗でございます。 本日は、危険運転致死罪を改正する法律案について質疑をさせていただきたいと思います。 いろいろな角度から専門家の皆さんが集まりまして、検討会を開かれ、この改正案のベースになっているというふうに思います。 現行の危険運転致死傷罪では、いわゆる飲酒類型について、正常な運転が困難、高速度類型について、その進行を制御することが困難な高速度という要件が設けられておりますが、実務上、これらの要件の認定が困難であり、判断にはばらつきが生じているという指摘がなされているものと認識をしております。 そのような指摘を踏まえて、本…
お答えいたします。
御指摘の改正後の法二条第四号におきましてですが、ここに言う道路の状況とは道路の形状や路面の状況等を、交通の状況とは歩行者や他の車両の交通量等をそれぞれ意味するものであるところ、この号に言う道路及び交通の状況に応じて重大な交通の危険を回避することが著しく困難な高速度とは、こうした状況に応じまして人の死傷結果が生じるような大きな事故を生じないようにすることが著しく困難な高速度を意味すると考えているところでございます。
ただいま刑事局長に意義を御説明いただきました実質基準には、数値要件に従って定める速度に準ずる速度に限るとの限定が付されています。そこで、この準ずる速度の意義について、刑事局長にお尋ねを申し上げます。