佐藤淳法務省刑事局長

2026年6月24日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第22号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 95 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 168 発言)

お答えいたします。

危険運転致死傷罪は、重大な死傷事犯を惹起する危険性、悪質性が類型的に極めて高い運転行為を傷害、傷害致死罪に準じた重い法定刑により処罰するものであることから、処罰対象はそのような危険性、悪質性が認められる行為に限定する必要があると考えているところでございます。改正後の法二条四号におきましても、このことを踏まえまして、危険運転致死傷罪として処罰すべき高い危険性、悪質性が認められるものをその対象とすることにしているところでございます。

その上で、この号のその他道路及び交通の状況に応じて重大な交通の危険を回避することが著しく困難な高速度という実質要件につきまして、具体的な数値による限定なく規定することにつきましては課題が幾つかあると考えておりまして、最高速度を超過するような速度での運転行為によって死傷結果が発生した事案の多くが、結果として重大な交通の危険を回避することができなかったものである以上、この要件を満たすと判断されかねず、危険運転致死傷罪の処罰範囲が過度に広範となるおそれがある、どのような行為がこの要件を満たすかの判断にばらつきが生じて安定的な運用が困難となるといった課題が指摘されたところでございます。

そこで、この号の高速度の実質要件につきましては、処罰範囲を適切に限定する観点から、準ずるといったような文言を用いたということでございます。

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