池畑浩太朗 (日本維新の会)

2026年6月24日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第22号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 98 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 168 発言)

ここまで、準ずる速度で運転しながらという部分はちょっと飛ばさせていただきまして、高速度類型と実質要件の意義や、具体的に適用する場面について質問させていただいてきました。

もっとも、本法律案が成立した後、実社会においては、本日御紹介いただいたような事案以外にも様々な事件が、事案が発生することがあり得ます。本法律案は、数値基準によって構成要件の明確化を図るとともに、実質、基準によって、個別具体的な事情に即した法適用を可能とするものでありますけれども、改正法の意義を実現できるか否かは、これは再審法のときにも質問させていただきました、やはり、実務上、どう運用していくというところが大きいというふうに私は考えております。

そこで、本法律案が成立した後に、特に、飲酒類型及び高速度類型の実質要件について、世古委員も大臣に聞いておられましたけれども、どのような意識、姿勢で適用されていくのでしょうか。世古委員に答えた以外で答えていただいても結構でございますし、そのままでも結構でございますが、思いを伝えていただきたいと思います。

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