世古万美子 (自由民主党)

2026年6月24日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第22号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 26 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 168 発言)

ありがとうございます。

私たちは、道路の最高速度を前提として道路を利用しており、それを大幅に超える速度で走行してくる自動車があるなんて考えもしません。突然そんな自動車が迫ってきたら、避けることもできません。最高速度を大幅に超過して死傷事犯を起こしたにもかかわらず、危険運転致死傷罪の対象から外れるようなことはあってはならないと考えております。

御説明内容を明確にするために続けて質問いたしますが、高速度類型について、時速六十キロ以下の道路においてはプラス五十キロ以上が一律に危険運転致死傷罪の対象となるとの御説明がありましたが、プラス五十キロちょうど、すなわち、最高速度が六十キロの道路において時速百十キロメートルちょうどで走行中に死傷事犯を起こした場合には、危険運転致死傷罪の対象となるのでしょうか。

また、高速道路などでは、天候や道路状況によって一時的に通常と異なる最高速度が指定されることがありますが、その場合に、数値基準の適用に当たって最高速度はどのように考えることになるのでしょうか。

刑事局長にお伺いいたします。

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