お答えいたします。
本法律案におきましては、高速度類型につきましては、道路の最高速度が時速六十キロ以下である場合は最高速度を時速五十キロ超える速度以上の速度、最高速度が時速六十キロを超える場合は最高速度を時速六十キロ超える速度以上の速度という数値基準を設け、さらに、飲酒類型につきましては、身体に保有するアルコールが、血液一ミリリットルにつき一・〇ミリグラム以上又は呼気一リットルにつき〇・五ミリグラム以上との数値基準をそれぞれ設けることとしているところでございます。
これらの数値基準は、それを満たした場合に、一律に危険運転致死傷罪として処罰すべき高い危険性や悪質性が認められるものとして定めるものでございますので、それを満たした場合には、個別具体的な状況を問わず一律に危険運転致死傷罪の対象となることとなります。
その上で、御指摘の高速度類型について更に申し上げますと、高速度類型におきましては、最高速度が、基本的に道路の車線数や交通量などといった道路交通の状況を考慮して定められているだけでなく、自動車の運転者やその他の交通関与者にとって重要な行動の基準となるものであることなどを踏まえて、最高速度に応じて数値基準を定めることとしたものでございます。
したがいまして、当該数値基準は最高速度を相当程度超過した速度としており、最高速度を定めるに当たって、生活環境への配慮など危険性以外の要素が考慮され得ることや、最高速度が見直され得るものであることなどを踏まえてもなお、その速度以上の速度で自動車を走行する行為には一律に危険運転致死傷罪として処罰すべき高い危険性や悪質性が認められる速度であると考えているところでございます。
したがいまして、お尋ねのような、数値基準を満たす速度で自動車を運転して人を死傷させたにもかかわらず、その道路の最高速度の指定が適切でないなどとして危険運転致死傷罪の対象とならないということは想定されないものと考えているところでございます。
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阿部弘樹(自民)
ありがとうございました。
この法改正で危険運転の定義がより一層明確になって、国民の生活、しっかり判断する基準ができたと思いますので、是非ともよろしくお願いしまして、私の質問を終わります。
ありがとうございました。
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23井井上英孝(維新)
次に、世古万美子君。
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24世世古万美子(自民)
自由民主党、東海ブロック比例区の世古万美子でございます。
本日は、初めて本委員会での質疑の機会をいただきました。委員長始め、理事の皆様、委員の皆様、関係各位の皆様に心より感謝申し上げます。
それでは、早速質疑に入らせていただきます。
前回、平口大臣より、本法案の趣旨の御説明をいただきました。危険かつ悪質な自動車運転による死傷事犯に適切に対処することを目的として、これまで基準が曖昧とされてきました危険運転致死傷罪の飲酒類型や高速度類型に数値基準を設けるなどするものであると理解いたしました。
これは、自由民主党が、令和五年十二月に、当時の岸田総理大臣…
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- (上の発言)
25佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
本法律案におきましては、高速度類型につきましては、道路の最高速度が時速六十キロ以下である場合は最高速度を時速五十キロ超える速度以上の速度、最高速度が時速六十キロを超える場合は最高速度を時速六十キロ超える速度以上の速度という数値基準を設け、さらに、飲酒類型につきましては、身体に保有するアルコールが、血液一ミリリットルにつき一・〇ミリグラム以上又は呼気一リットルにつき〇・五ミリグラム以上との数値基準をそれぞれ設けることとしているところでございます。
これらの数値基準は、それを満たした場合に、一律に危険運転致死傷罪として処罰すべき高い危険性や悪質性が認められるものとして定めるものでございますので、それを満たした場合には、個別具体的な状況を問わず一律に危険運転致死傷罪の対象となることとなります。
その上で、御指摘の高速度類型について更に申し上げますと、高速度類型におきましては、最高速度が、基本的に道路の車線数や交通量などといった道路交通の状況を考慮して定められているだけでなく、自動車の運転者やその他の交通関与者にとって重要な行動の基準となるものであることなどを踏まえて、最高速度に応じて数値基準を定めることとしたものでございます。
したがいまして、当該数値基準は最高速度を相当程度超過した速度としており、最高速度を定めるに当たって、生活環境への配慮など危険性以外の要素が考慮され得ることや、最高速度が見直され得るものであることなどを踏まえてもなお、その速度以上の速度で自動車を走行する行為には一律に危険運転致死傷罪として処罰すべき高い危険性や悪質性が認められる速度であると考えているところでございます。
したがいまして、お尋ねのような、数値基準を満たす速度で自動車を運転して人を死傷させたにもかかわらず、その道路の最高速度の指定が適切でないなどとして危険運転致死傷罪の対象とならないということは想定されないものと考えているところでございます。
26世世古万美子(自民)
ありがとうございます。
私たちは、道路の最高速度を前提として道路を利用しており、それを大幅に超える速度で走行してくる自動車があるなんて考えもしません。突然そんな自動車が迫ってきたら、避けることもできません。最高速度を大幅に超過して死傷事犯を起こしたにもかかわらず、危険運転致死傷罪の対象から外れるようなことはあってはならないと考えております。
御説明内容を明確にするために続けて質問いたしますが、高速度類型について、時速六十キロ以下の道路においてはプラス五十キロ以上が一律に危険運転致死傷罪の対象となるとの御説明がありましたが、プラス五十キロちょうど、すな…
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27佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
御指摘のような最高速度が六十キロの道路におきましては、百十キロちょうどを含めまして、それ以上の速度で運転する行為が一律に改正後の法二条第四号の危険運転致死傷罪の対象となるということでございます。
そのため、当該道路におきまして百十キロちょうどで運転して死傷事故を起こした場合には、数値基準を満たすものとして、危険運転致死傷罪の対象となります。
また、御指摘のように、最高速度につきましては、天候や道路状況などによりまして一時的に平常時とは異なる速度が定められる場合があるところでございますけれども、これは、当該天候や道路状況などといっ…
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28世世古万美子(自民)
ありがとうございます。
これまで危険運転致死傷罪に当たるか否かが争われることがしばしばあったと聞いておりますので、反証の余地なく一律に危険運転致死傷罪の対象となる数値基準が設けられることは大変重要であると考えます。
危険運転致死傷罪に数値基準が設けられると聞いて懸念を抱いた点がありましたので、その点についてもお伺いしたいと思います。
犯罪として処罰するためには故意が必要となりますが、自らの体内のアルコール濃度を正確に把握しながら飲酒運転をしている者がいるのか、疑問に感じます。体内アルコール濃度を把握していないとすると、数値基準についての故意が認めら…
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