次に、世古万美子君。
井上英孝 (日本維新の会)
2026年6月24日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第22号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 23 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 168 発言)
前後のやりとり
もう一つは、法制審議会の中でも例が挙がったと思うんですが、例えば、公道を走行中に小動物が突然目の前に現れてきた、それを避けるために急ハンドルを切った、こういった場合はいかがでございましょうか。
お答えいたします。
やはり、個別の事案ごとに、収集された証拠に基づいて判断すべきこととなると思われますけれども、一つの考慮要素としては、それが過失に当たるかということもあるかと思いますが、やはり、競技として一定のルールの下で行われて、社会通念上正当なものと認められる場合には、刑法三十五条により違法性が阻却され得ると考えているところでございます。
ありがとうございました。
この法改正で危険運転の定義がより一層明確になって、国民の生活、しっかり判断する基準ができたと思いますので、是非ともよろしくお願いしまして、私の質問を終わります。
ありがとうございました。
- (上の発言)
次に、世古万美子君。
自由民主党、東海ブロック比例区の世古万美子でございます。 本日は、初めて本委員会での質疑の機会をいただきました。委員長始め、理事の皆様、委員の皆様、関係各位の皆様に心より感謝申し上げます。 それでは、早速質疑に入らせていただきます。 前回、平口大臣より、本法案の趣旨の御説明をいただきました。危険かつ悪質な自動車運転による死傷事犯に適切に対処することを目的として、これまで基準が曖昧とされてきました危険運転致死傷罪の飲酒類型や高速度類型に数値基準を設けるなどするものであると理解いたしました。 これは、自由民主党が、令和五年十二月に、当時の岸田総理大臣…
お答えいたします。 本法律案におきましては、高速度類型につきましては、道路の最高速度が時速六十キロ以下である場合は最高速度を時速五十キロ超える速度以上の速度、最高速度が時速六十キロを超える場合は最高速度を時速六十キロ超える速度以上の速度という数値基準を設け、さらに、飲酒類型につきましては、身体に保有するアルコールが、血液一ミリリットルにつき一・〇ミリグラム以上又は呼気一リットルにつき〇・五ミリグラム以上との数値基準をそれぞれ設けることとしているところでございます。 これらの数値基準は、それを満たした場合に、一律に危険運転致死傷罪として処罰すべき高い危…
ありがとうございます。 私たちは、道路の最高速度を前提として道路を利用しており、それを大幅に超える速度で走行してくる自動車があるなんて考えもしません。突然そんな自動車が迫ってきたら、避けることもできません。最高速度を大幅に超過して死傷事犯を起こしたにもかかわらず、危険運転致死傷罪の対象から外れるようなことはあってはならないと考えております。 御説明内容を明確にするために続けて質問いたしますが、高速度類型について、時速六十キロ以下の道路においてはプラス五十キロ以上が一律に危険運転致死傷罪の対象となるとの御説明がありましたが、プラス五十キロちょうど、すな…