世古万美子 (自由民主党)

2026年6月24日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第22号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 24 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 168 発言)

自由民主党、東海ブロック比例区の世古万美子でございます。

本日は、初めて本委員会での質疑の機会をいただきました。委員長始め、理事の皆様、委員の皆様、関係各位の皆様に心より感謝申し上げます。

それでは、早速質疑に入らせていただきます。

前回、平口大臣より、本法案の趣旨の御説明をいただきました。危険かつ悪質な自動車運転による死傷事犯に適切に対処することを目的として、これまで基準が曖昧とされてきました危険運転致死傷罪の飲酒類型や高速度類型に数値基準を設けるなどするものであると理解いたしました。

これは、自由民主党が、令和五年十二月に、当時の岸田総理大臣に対し、悪質、危険な運転行為による死傷事犯の根絶に向けて、最高速度を大幅に上回る異常な高速度運転による死傷事犯については、危険運転致死傷罪の拡充などの法改正を含め、被害者はもちろんのこと、国民全体の納得を得られるような処罰を可能とするための措置を早急に講ずるべきであるなどと提言したことが政府を動かし、実現した法改正であります。

私は、三重県出身、三重県津市育ちでございます。本法案の立法事実の一つでもありますが、平成三十年十二月二十九日、私の地元である三重県津市の国道二十三号線において、極めて痛ましい交通事犯が発生いたしました。時速六十キロ制限の一般道を時速百四十六キロメートルもの猛スピードで走行していた自動車がタクシーの側面に衝突し、タクシーの乗客を含む四人もの貴い命が奪われ、さらに、ほかの乗客一人にも瀕死の重傷を負わせました。

私は、当時、当然、危険運転致死傷罪が適用され、厳しい処罰がされるものと思っておりました。しかし、下された判決は、過失運転致死傷罪で、懲役七年とのことでした。私は、これほど無謀かつ危険な運転行為が過失と評価されたことが信じられませんでした。また、亡くなられた被害者の方々そして御遺族の無念さ、瀕死の重傷を負わされた被害者の方のお気持ちを察するに、胸が締めつけられるような思いがいたしました。

まず、法務省にお伺いいたしますが、危険運転致死傷罪の的確な運用を可能とするため高速度類型及び飲酒類型に新たに設けられる数値基準について具体的に御説明いただくとともに、数値基準を超えた場合であっても、個別具体的な状況によっては危険運転致死傷罪の対象とならないということがあり得るのかについてお教えください。例えば、高速度類型について、その道路の最高速度の指定が適切でなかったから、数値基準を満たしていても危険運転致死傷罪の対象とならないということがあり得るのでしょうか。

刑事局長にお伺いいたします。

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