自由民主党、東海ブロック比例区の世古万美子でございます。
本日は、初めて本委員会での質疑の機会をいただきました。委員長始め、理事の皆様、委員の皆様、関係各位の皆様に心より感謝申し上げます。
それでは、早速質疑に入らせていただきます。
前回、平口大臣より、本法案の趣旨の御説明をいただきました。危険かつ悪質な自動車運転による死傷事犯に適切に対処することを目的として、これまで基準が曖昧とされてきました危険運転致死傷罪の飲酒類型や高速度類型に数値基準を設けるなどするものであると理解いたしました。
これは、自由民主党が、令和五年十二月に、当時の岸田総理大臣に対し、悪質、危険な運転行為による死傷事犯の根絶に向けて、最高速度を大幅に上回る異常な高速度運転による死傷事犯については、危険運転致死傷罪の拡充などの法改正を含め、被害者はもちろんのこと、国民全体の納得を得られるような処罰を可能とするための措置を早急に講ずるべきであるなどと提言したことが政府を動かし、実現した法改正であります。
私は、三重県出身、三重県津市育ちでございます。本法案の立法事実の一つでもありますが、平成三十年十二月二十九日、私の地元である三重県津市の国道二十三号線において、極めて痛ましい交通事犯が発生いたしました。時速六十キロ制限の一般道を時速百四十六キロメートルもの猛スピードで走行していた自動車がタクシーの側面に衝突し、タクシーの乗客を含む四人もの貴い命が奪われ、さらに、ほかの乗客一人にも瀕死の重傷を負わせました。
私は、当時、当然、危険運転致死傷罪が適用され、厳しい処罰がされるものと思っておりました。しかし、下された判決は、過失運転致死傷罪で、懲役七年とのことでした。私は、これほど無謀かつ危険な運転行為が過失と評価されたことが信じられませんでした。また、亡くなられた被害者の方々そして御遺族の無念さ、瀕死の重傷を負わされた被害者の方のお気持ちを察するに、胸が締めつけられるような思いがいたしました。
まず、法務省にお伺いいたしますが、危険運転致死傷罪の的確な運用を可能とするため高速度類型及び飲酒類型に新たに設けられる数値基準について具体的に御説明いただくとともに、数値基準を超えた場合であっても、個別具体的な状況によっては危険運転致死傷罪の対象とならないということがあり得るのかについてお教えください。例えば、高速度類型について、その道路の最高速度の指定が適切でなかったから、数値基準を満たしていても危険運転致死傷罪の対象とならないということがあり得るのでしょうか。
刑事局長にお伺いいたします。
21佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
やはり、個別の事案ごとに、収集された証拠に基づいて判断すべきこととなると思われますけれども、一つの考慮要素としては、それが過失に当たるかということもあるかと思いますが、やはり、競技として一定のルールの下で行われて、社会通念上正当なものと認められる場合には、刑法三十五条により違法性が阻却され得ると考えているところでございます。
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阿部弘樹(自民)
ありがとうございました。
この法改正で危険運転の定義がより一層明確になって、国民の生活、しっかり判断する基準ができたと思いますので、是非ともよろしくお願いしまして、私の質問を終わります。
ありがとうございました。
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23井井上英孝(維新)
次に、世古万美子君。
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- (上の発言)
24世世古万美子(自民)
自由民主党、東海ブロック比例区の世古万美子でございます。
本日は、初めて本委員会での質疑の機会をいただきました。委員長始め、理事の皆様、委員の皆様、関係各位の皆様に心より感謝申し上げます。
それでは、早速質疑に入らせていただきます。
前回、平口大臣より、本法案の趣旨の御説明をいただきました。危険かつ悪質な自動車運転による死傷事犯に適切に対処することを目的として、これまで基準が曖昧とされてきました危険運転致死傷罪の飲酒類型や高速度類型に数値基準を設けるなどするものであると理解いたしました。
これは、自由民主党が、令和五年十二月に、当時の岸田総理大臣に対し、悪質、危険な運転行為による死傷事犯の根絶に向けて、最高速度を大幅に上回る異常な高速度運転による死傷事犯については、危険運転致死傷罪の拡充などの法改正を含め、被害者はもちろんのこと、国民全体の納得を得られるような処罰を可能とするための措置を早急に講ずるべきであるなどと提言したことが政府を動かし、実現した法改正であります。
私は、三重県出身、三重県津市育ちでございます。本法案の立法事実の一つでもありますが、平成三十年十二月二十九日、私の地元である三重県津市の国道二十三号線において、極めて痛ましい交通事犯が発生いたしました。時速六十キロ制限の一般道を時速百四十六キロメートルもの猛スピードで走行していた自動車がタクシーの側面に衝突し、タクシーの乗客を含む四人もの貴い命が奪われ、さらに、ほかの乗客一人にも瀕死の重傷を負わせました。
私は、当時、当然、危険運転致死傷罪が適用され、厳しい処罰がされるものと思っておりました。しかし、下された判決は、過失運転致死傷罪で、懲役七年とのことでした。私は、これほど無謀かつ危険な運転行為が過失と評価されたことが信じられませんでした。また、亡くなられた被害者の方々そして御遺族の無念さ、瀕死の重傷を負わされた被害者の方のお気持ちを察するに、胸が締めつけられるような思いがいたしました。
まず、法務省にお伺いいたしますが、危険運転致死傷罪の的確な運用を可能とするため高速度類型及び飲酒類型に新たに設けられる数値基準について具体的に御説明いただくとともに、数値基準を超えた場合であっても、個別具体的な状況によっては危険運転致死傷罪の対象とならないということがあり得るのかについてお教えください。例えば、高速度類型について、その道路の最高速度の指定が適切でなかったから、数値基準を満たしていても危険運転致死傷罪の対象とならないということがあり得るのでしょうか。
刑事局長にお伺いいたします。
25佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
本法律案におきましては、高速度類型につきましては、道路の最高速度が時速六十キロ以下である場合は最高速度を時速五十キロ超える速度以上の速度、最高速度が時速六十キロを超える場合は最高速度を時速六十キロ超える速度以上の速度という数値基準を設け、さらに、飲酒類型につきましては、身体に保有するアルコールが、血液一ミリリットルにつき一・〇ミリグラム以上又は呼気一リットルにつき〇・五ミリグラム以上との数値基準をそれぞれ設けることとしているところでございます。
これらの数値基準は、それを満たした場合に、一律に危険運転致死傷罪として処罰すべき高い危…
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26世世古万美子(自民)
ありがとうございます。
私たちは、道路の最高速度を前提として道路を利用しており、それを大幅に超える速度で走行してくる自動車があるなんて考えもしません。突然そんな自動車が迫ってきたら、避けることもできません。最高速度を大幅に超過して死傷事犯を起こしたにもかかわらず、危険運転致死傷罪の対象から外れるようなことはあってはならないと考えております。
御説明内容を明確にするために続けて質問いたしますが、高速度類型について、時速六十キロ以下の道路においてはプラス五十キロ以上が一律に危険運転致死傷罪の対象となるとの御説明がありましたが、プラス五十キロちょうど、すな…
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27佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
御指摘のような最高速度が六十キロの道路におきましては、百十キロちょうどを含めまして、それ以上の速度で運転する行為が一律に改正後の法二条第四号の危険運転致死傷罪の対象となるということでございます。
そのため、当該道路におきまして百十キロちょうどで運転して死傷事故を起こした場合には、数値基準を満たすものとして、危険運転致死傷罪の対象となります。
また、御指摘のように、最高速度につきましては、天候や道路状況などによりまして一時的に平常時とは異なる速度が定められる場合があるところでございますけれども、これは、当該天候や道路状況などといっ…
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