福井事件の検証結果は、この委員会での質疑の初日に稲田委員が政府に対して提出を求めました。まだ理事会での引き続きの協議事項になっています。これはこの審議中に出してもらいたかった、そうおっしゃっていましたよね。でも出てこなかった。
その上で今の局長の答弁です。私は、検察官にとって損か得かとか有利か不利かとか、あったら駄目でしょう、どうしてそんなことを答弁できるのか。困るという話でしたよね、有利か不利かという話があっては困るというふうに御答弁されたんだけれども、そんなの元からそうじゃないですか。冤罪被害者の、要するに請求人のための再審制度にしようという話をしているときに、何か検察官にとって有利か不利かとか、そんなの私、全然聞いていないですよ。
それで、誤りがあるならばそれは駄目ですよという通知をしていただいたということなんだけれども、これはやはり検証結果をちゃんと十分に見た上で、もう一回、私はこの件をやり直すべきだというふうに思います。今回、再審制度の、再審法の質疑の、今日は、本当に悔しいですけれども、最終日ということなんですが、また引き続き、私どもは委員会として確認をして求めていきたいと思っています。
それで、ちょっと時間がなくなってきましたので、今日、自民党、日本維新の会、それから参政党からの修正案が提出をされました。これについて幾つか聞きたいことがありますので、お願いします。
まず一つ目、私たちは検察官が保管する証拠の一覧表の提出を求めてまいりました。これは國重委員がこの委員会で集中的に質問をしてきたということなんです。それが、私たちの方から提出していた修正項目案には入れていたんですけれども、それを拒否された上で今回三党による提出ということになったんですけれども、これは五年ごとの検討の対象に加えられたということなんですね。
何で、改正による一覧表の提出、これを規定に入れるということに反対をして今回の修正案となったのか、理由を聞かせてください。
66佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
先ほどの答弁のような形になるわけですけれども、矛盾している証拠というのが何を指すのかというのは証拠を見て一義的に定まるものではないというふうに思っていまして、やはり個別の事案で個別の証拠の内容によるということでありますけれども、そのような中で、それが被告人や再審請求者が犯人でないということを明らかに示すものであれば、これは当然、先ほど申し上げたように、公訴の取消しとか無罪論告をしたり、再審請求を自らしたりという方法を取るべきだというのが一点であります。
その上で、それが公判の途中で、例えば再審請求中でもそうでありますが、検察官の従…
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67
西村智奈美(中道)
つまり、やはり、再審請求人の無罪方向を立証するような証拠というのは、今までの事例でいっても、警察、検察にたくさん眠っている証拠の中で、本当にその一部として眠っているんだといったような参考人からのお話もここでありました。やはり今のような御答弁ですと、何か本当にその証拠がこの先出てくるのかどうか、やはりすごく私は心配です。
それで、ちょっと具体的に、福井事件のことに関連して伺いたいと思うんですけれども、これは当然のこと、裁判所によっても検察官の行動といったものが厳しく批判されてもいるわけなんですけれども、福井事件で無罪方向を示す証拠は何で出されないままだっ…
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68佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
通常審における証拠開示のルール、それから再審請求審における本法案で用意している証拠の提出命令のルールというのは、検察官が手持ち証拠あるいは警察の保管証拠を裁判所、弁護人に提出、開示するに当たりまして、検察官にとって損か得かということは全く関係ないルールであります。有罪方向を示すのか、無罪方向を示すのか、そういうことによって証拠の内容を決めるものではない。むしろ、関連性があるという主張があって、そういうものの証拠の範囲を定めていただければ、それは関連性がある限り提出し、開示するというものであるということでございます。
そういう意味で…
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- (上の発言)
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西村智奈美(中道)
福井事件の検証結果は、この委員会での質疑の初日に稲田委員が政府に対して提出を求めました。まだ理事会での引き続きの協議事項になっています。これはこの審議中に出してもらいたかった、そうおっしゃっていましたよね。でも出てこなかった。
その上で今の局長の答弁です。私は、検察官にとって損か得かとか有利か不利かとか、あったら駄目でしょう、どうしてそんなことを答弁できるのか。困るという話でしたよね、有利か不利かという話があっては困るというふうに御答弁されたんだけれども、そんなの元からそうじゃないですか。冤罪被害者の、要するに請求人のための再審制度にしようという話をしているときに、何か検察官にとって有利か不利かとか、そんなの私、全然聞いていないですよ。
それで、誤りがあるならばそれは駄目ですよという通知をしていただいたということなんだけれども、これはやはり検証結果をちゃんと十分に見た上で、もう一回、私はこの件をやり直すべきだというふうに思います。今回、再審制度の、再審法の質疑の、今日は、本当に悔しいですけれども、最終日ということなんですが、また引き続き、私どもは委員会として確認をして求めていきたいと思っています。
それで、ちょっと時間がなくなってきましたので、今日、自民党、日本維新の会、それから参政党からの修正案が提出をされました。これについて幾つか聞きたいことがありますので、お願いします。
まず一つ目、私たちは検察官が保管する証拠の一覧表の提出を求めてまいりました。これは國重委員がこの委員会で集中的に質問をしてきたということなんです。それが、私たちの方から提出していた修正項目案には入れていたんですけれども、それを拒否された上で今回三党による提出ということになったんですけれども、これは五年ごとの検討の対象に加えられたということなんですね。
何で、改正による一覧表の提出、これを規定に入れるということに反対をして今回の修正案となったのか、理由を聞かせてください。
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藤原崇(自民)
検察官が保管する証拠の一覧表の提出に関する制度を設けるかどうかにつきましては、今委員御指摘のとおり、本委員会における議論がございました。
その中で、網羅的な証拠の一覧表の提出、これが常に必要かどうかということ、あるいは本改正案に盛り込まれている証拠の標目の一覧表の提示命令制度において必要であれば全ての証拠の標目の一覧表を提示させることもできるということ、また、証拠提出命令の特定につきましては識別可能な程度で足りるというようなこと、そのような中であえて一般的な制度として設ける必要があるのかどうかといった点については、いまだ結論が出ていないのではないかと考…
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71
西村智奈美(中道)
次に、目的外使用の禁止についてです。
私どもは、これも修正項目案の中に入れてまいりました。何としてもこの規定は削除をしてもらいたいというふうに考えてきたんですけれども、これも拒否されて、そして今回、検討項目ということに入っているんですけれども、なぜこれは私たちからの修正項目案を拒否をされたんですか。
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藤原崇(自民)
再審請求審における証拠の目的外使用の禁止に関する本法律案の規定を見直すことについては、本委員会の議論のとおり、刑事手続の過程で収集される証拠が本来の目的以外に使用される場合、関係者の名誉、プライバシーの侵害などの様々な弊害が生じるおそれがあり、この点、被害者弁護に関わる参考人の方からも目的外使用を認めることについての強い懸念が示されたこと、そして、その対策として個別に条件を付すなどの方策も御提示されたと思いますが、その具体的な制度設計や実効性の担保をどのようにするかといった点について課題があることなどから、慎重な検討が必要であると考えております。
ただ…
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