佐藤淳法務省刑事局長

2026年6月12日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第20号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 66 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 175 発言)

お答えいたします。

先ほどの答弁のような形になるわけですけれども、矛盾している証拠というのが何を指すのかというのは証拠を見て一義的に定まるものではないというふうに思っていまして、やはり個別の事案で個別の証拠の内容によるということでありますけれども、そのような中で、それが被告人や再審請求者が犯人でないということを明らかに示すものであれば、これは当然、先ほど申し上げたように、公訴の取消しとか無罪論告をしたり、再審請求を自らしたりという方法を取るべきだというのが一点であります。

その上で、それが公判の途中で、例えば再審請求中でもそうでありますが、検察官の従前の主張や証拠に誤りがあることが判明した場合、主張や証拠と矛盾するというようなことになれば、これは是正措置を取らなければならないと考えているものと承知しております。

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